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労務管理

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法定休日

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2018年09月19日 22:14

一ヶ月の法定休日は4日ですが、36協定法定休日2日勤務可能になつていれば
その月の法定休日は2日で問題ないでしょうか。
宜しくお願い致します。

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Re: 法定休日

著者村の長老さん

2018年09月20日 08:02

どなたも回答がないようなので。

法定休日は週に1日または4週に4日以上です。

その法定休日36協定により労働させることができるわけですが、仮に休日労働を2日させてもその日は法定休日だから協定・届出も割増賃金も必要なのです。法定休日でなくなったら、そういったことは不要です。

Re: 法定休日

著者いつかいりさん

2018年09月20日 20:44

村の長老 さんの言ってることと同じことの繰り返しですが、

法定休日に働きにでてもらったからといって、通常の(所定)労働日にはなりません。休日休日のまま、法定休日労働となります。よってその月4法定休日があったなら、やすめた法定休日2日、働かせた法定休日2日、法定休日そのものは計4日、不動です。(※法定休日を曜日特定していないなら、別の論点があるのですが、そこは質問者さんをして無用な混乱に巻き込むだけなので、割愛、触れません。)

Re: 法定休日

著者北海道太郎さん

2018年09月20日 20:55

> 村の長老 さんの言ってることと同じことの繰り返しですが、
>
> 法定休日に働きにでてもらったからといって、通常の(所定)労働日にはなりません。休日休日のまま、法定休日労働となります。よってその月4法定休日があったなら、やすめた法定休日2日、働かせた法定休日2日、法定休日そのものは計4日、不動です。(※法定休日を曜日特定していないなら、別の論点があるのですが、そこは質問者さんをして無用な混乱に巻き込むだけなので、割愛、触れません。)



皆様、ご回答いただきましてありがとうございました。
太郎
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