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労務管理

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未払い残業代の清算について

著者 河童さん さん

最終更新日:2018年09月27日 16:28

よろしくお願いします。
従業員10名の医療機器販売会社で、内8名は外回り中心の営業。
給与水準の高い会社で、残業代基本給に含まれているという認識で
正確な労働時間管理を行っていませんでしたが、それではまずいということで
今後はしっかり残業代手当を支払っていくということになりました。
それで問題になったのが、過去の残業分に関してはどうするかということです。賃金債権時効は2年ということですが、前述のとおり正確な残業時間
が把握できません。そこで、今後日報を書いてもらうことにして、直近
1週間の日報を元に2年分の残業代を算出し、その額の6割を未払い残業代として、各社員の同意を得て支払いたいと考えていますが、これで問題ないでしょうか。また同意を得るにあたり、残業代清算同意書みたいなものを作成し
社員の署名捺印をもらいたいと考えてますが、ネット上をさがしても適当な
テンプレートが見当たらず、文面のいいアイデアがあればご教示願えればと思います。

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Re: 未払い残業代の清算について

著者村の長老さん

2018年09月28日 07:55

「これで問題ないでしょうか」との質問です。

これまで残業代が支払われていなかったのは事実のようです。今回その幾らかでも支払おうということのようです。それ自体は結構なことだと思います。

しかし残業代をしかるべき時期に時に支払わなかったという事実は消えないので、法違反を帳消しにすることはできません。これを問題があるのかないと考えるのかは人によって違うのかもしれません。

Re: 未払い残業代の清算について

著者ぴぃちんさん

2018年09月28日 10:47

労使間においては、双方が合意するのであれば、よい、といえるかと思います。
時効は2年ですが、2年より前の残業代を支払っていないのであれば、事項となっている分も会社が支払うことはできますので、双方の合意ができるかどうか、でしょう。
また、直近の1週間分を6割として2年分とする計算が、実際に生じた残業代をきちんと相殺できる計算であるのかは、不明です。6割の根拠もよくわかりません。相殺できていないのであれば、時効を迎えていない分で、未だ未払いが解消されていない可能性はあるかと思います。

税務と社会保険料においては、賞与として扱えば、問題は生じないかと思います。

これまで労働時間を管理・把握していなかったことと、残業代賃金ですから賃金を全額支払っていなかったことについては、おこなっていなかったことを帳消しにはできないでしょう。 ただ今後、きちんと管理し、賃金は遅滞なく支払うことができるのであれば、今後問題になる可能性は小さいかと思います。



> よろしくお願いします。
> 従業員10名の医療機器販売会社で、内8名は外回り中心の営業。
> 給与水準の高い会社で、残業代基本給に含まれているという認識で
> 正確な労働時間管理を行っていませんでしたが、それではまずいということで
> 今後はしっかり残業代手当を支払っていくということになりました。
> それで問題になったのが、過去の残業分に関してはどうするかということです。賃金債権時効は2年ということですが、前述のとおり正確な残業時間
> が把握できません。そこで、今後日報を書いてもらうことにして、直近
> 1週間の日報を元に2年分の残業代を算出し、その額の6割を未払い残業代として、各社員の同意を得て支払いたいと考えていますが、これで問題ないでしょうか。また同意を得るにあたり、残業代清算同意書みたいなものを作成し
> 社員の署名捺印をもらいたいと考えてますが、ネット上をさがしても適当な
> テンプレートが見当たらず、文面のいいアイデアがあればご教示願えればと思います。

Re: 未払い残業代の清算について

著者河童さんさん

2018年09月28日 12:06

回答ありがとうございます。

> 「これで問題ないでしょうか」との質問です。
>
> これまで残業代が支払われていなかったのは事実のようです。今回その幾らかでも支払おうということのようです。それ自体は結構なことだと思います。
>
> しかし残業代をしかるべき時期に時に支払わなかったという事実は消えないので、法違反を帳消しにすることはできません。これを問題があるのかないと考えるのかは人によって違うのかもしれません。
>

Re: 未払い残業代の清算について

著者河童さんさん

2018年09月28日 12:21

回答ありがとうございました。
>直近の1週間分を6割として2年分とする計算が、実際に生じた残業代をきちんと相殺できる計算であるのかは、不明です。6割の根拠もよくわかりません

まさにおっしゃる通りで、6割の根拠も実はないのですが、何せ正確な残業時間がわからず、実際は直近の1週間分を6割として2年分とする計算より少なくなった可能性も否定できないのであれば、6割ぐらいで妥協できないだろうか、ということです。

> 税務と社会保険料においては、賞与として扱えば、問題は生じないかと思います。

この点を失念しておりました。ご指摘ありがとうございました。

> 労使間においては、双方が合意するのであれば、よい、といえるかと思います。
> 時効は2年ですが、2年より前の残業代を支払っていないのであれば、事項となっている分も会社が支払うことはできますので、双方の合意ができるかどうか、でしょう。
> また、直近の1週間分を6割として2年分とする計算が、実際に生じた残業代をきちんと相殺できる計算であるのかは、不明です。6割の根拠もよくわかりません。相殺できていないのであれば、時効を迎えていない分で、未だ未払いが解消されていない可能性はあるかと思います。
>
> 税務と社会保険料においては、賞与として扱えば、問題は生じないかと思います。
>
> これまで労働時間を管理・把握していなかったことと、残業代賃金ですから賃金を全額支払っていなかったことについては、おこなっていなかったことを帳消しにはできないでしょう。 ただ今後、きちんと管理し、賃金は遅滞なく支払うことができるのであれば、今後問題になる可能性は小さいかと思います。
>
>
>
> > よろしくお願いします。
> > 従業員10名の医療機器販売会社で、内8名は外回り中心の営業。
> > 給与水準の高い会社で、残業代基本給に含まれているという認識で
> > 正確な労働時間管理を行っていませんでしたが、それではまずいということで
> > 今後はしっかり残業代手当を支払っていくということになりました。
> > それで問題になったのが、過去の残業分に関してはどうするかということです。賃金債権時効は2年ということですが、前述のとおり正確な残業時間
> > が把握できません。そこで、今後日報を書いてもらうことにして、直近
> > 1週間の日報を元に2年分の残業代を算出し、その額の6割を未払い残業代として、各社員の同意を得て支払いたいと考えていますが、これで問題ないでしょうか。また同意を得るにあたり、残業代清算同意書みたいなものを作成し
> > 社員の署名捺印をもらいたいと考えてますが、ネット上をさがしても適当な
> > テンプレートが見当たらず、文面のいいアイデアがあればご教示願えればと思います。

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