相談の広場
最終更新日:2018年10月02日 21:07
診療所なのですが、労災と事故の担当になりました。
独学で勉強してるのですが、病名について聞きたいです。
事故や労災は、初診の日の傷病名しか請求できないと聞きました。
この度労災で初診の日に、膝の捻挫と、膝内血腫の診断された方がいます。
膝内血腫でMRIの検査を受けてもらい、その後他院を手術目的で紹介しました。
健康保険で受診の際は、紹介状でたら、紹介状の病名もレセコンに入力すると教わったのですが、労災の時は必要ないですよね?
膝の靭帯損傷と書いて他院を紹介しています。
休業補償も持ってきたのですが、捻挫と血腫の病名で差し支えないでしょうか。災害状況のところに、膝を損傷したと書いて持参されました。
もう一人、休業補償を持ってきた方がいるのですが、9/1-9/28までの分ですが、診察は27日と30日に来てます。
療養の現況は最終診察日を書くと聞いたのですが、この場合、療養の期間は9/28までで、現況は9/30継続中と書いても問題ありませんか。
9/28継続中となるのですか?
28日には診察にも来られてません。
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しゅん@さん へ
労災に続発して傷病が追加されることはありますので、初診時の傷病名しか労災として請求できないわけではありません。
但し、私傷病を疑わせる傷病名については、労災との関連性をはっきりさせる必要があるでしょう。
労災においても、傷病名の診療録への記載は、保険診療と同様に求められます。診療を担当された先生が、貴院診療所で診断したことについて、証明書や診断書には記載していただくことになります。
療養のため労務出来なかった期間は、原則として療養の期間と同じになります。ずれていていけないわけではありませんが。継続中の期間であれば、継続中になります。 ただ貴院の初診は、いつなのでしょうか。
貴院が労災指定医療機関であれば、前任者はいませんか。いるのであれば、お聞きするとよいでしょうし、療養担当した医師に内容を確認していただくとよいかと思います。
なお、労災の他、事故とありますが、自賠責保険のことであれば、請求方法もまた異なりますので、実際に担当になっていらっしゃるのであれば、貴院の前任者から引き継ぎを受けることがよいかと思います。
尚、傷病名については、診療録への記載は、保険診療であれ、労災診療であれ、自賠責保険の診療であれ、必要です。
村の平民さんへ
ここは掲示板ですから、いろいろな方が参照されるかと思いますので、ふさわしくない、とは言いすぎであるかなと思いますよ。
> 診療所なのですが、労災と事故の担当になりました。
> 独学で勉強してるのですが、病名について聞きたいです。
>
> 事故や労災は、初診の日の傷病名しか請求できないと聞きました。
>
> この度労災で初診の日に、膝の捻挫と、膝内血腫の診断された方がいます。
> 膝内血腫でMRIの検査を受けてもらい、その後他院を手術目的で紹介しました。
> 健康保険で受診の際は、紹介状でたら、紹介状の病名もレセコンに入力すると教わったのですが、労災の時は必要ないですよね?
> 膝の靭帯損傷と書いて他院を紹介しています。
> 休業補償も持ってきたのですが、捻挫と血腫の病名で差し支えないでしょうか。災害状況のところに、膝を損傷したと書いて持参されました。
>
> もう一人、休業補償を持ってきた方がいるのですが、9/1-9/28までの分ですが、診察は27日と30日に来てます。
> 療養の現況は最終診察日を書くと聞いたのですが、この場合、療養の期間は9/28までで、現況は9/30継続中と書いても問題ありませんか。
> 9/28継続中となるのですか?
> 28日には診察にも来られてません。
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