相談の広場
現在妻が育児休業をしております。
2019年1月から復帰予定ですが、保育所の入所見込みはありません。
申込みはしますが、入所確率は低いです。
妻の会社には託児所がありまが、託児所を利用しての職場復帰は、2人目を授かっていることと、通勤時間(電車)が120分弱と子供をつれての通勤・勤務は体力的にきついと思われ心配しています。
そこで質問です。
①託児所を利用するとなると延長は認められないのでしょうか?
②託児所があるので会社から延長は認めれないと言われれば従わなければならないのでしょうか?
それとも保育所に入所できなかったことを理由に、会社からの指示には従わずに労働者側の一存で延長をできるのでしょうか?
つまり保育園(一定の条件を満たす)に入所できなければ延長はできるという育児休業法の文面は見ましたが、託児所との関係がわかりません。
すいませんがご教授お願い致します。
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> 現在妻が育児休業をしております。
> 2019年1月から復帰予定ですが、保育所の入所見込みはありません。
> 申込みはしますが、入所確率は低いです。
> 妻の会社には託児所がありまが、託児所を利用しての職場復帰は、2人目を授かっていることと、通勤時間(電車)が120分弱と子供をつれての通勤・勤務は体力的にきついと思われ心配しています。
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> そこで質問です。
> ①託児所を利用するとなると延長は認められないのでしょうか?
> ②託児所があるので会社から延長は認めれないと言われれば従わなければならないのでしょうか?
> それとも保育所に入所できなかったことを理由に、会社からの指示には従わずに労働者側の一存で延長をできるのでしょうか?
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> つまり保育園(一定の条件を満たす)に入所できなければ延長はできるという育児休業法の文面は見ましたが、託児所との関係がわかりません。
> すいませんがご教授お願い致します。
育児休業の「延長」という表現には、多くの方々の間で2種類の意味が混在しています。1つ目は「終了予定日の繰り下げ」、2つ目は「育児休業の再取得」。
ご質問の趣旨からすると、今回の「延長」は、正しくは2つ目の「育児休業の再取得」かと思います。
育児休業することができるのは、原則子が1歳に達するまでです。しかしながら、子が1歳に達した時点で、子を保育園(認可保育園などに限定、無認可保育園は含まれません)で預かってもらえなければ、子が1歳6か月に達するまで再度育児休業をすることができます。
この1歳6か月までの育児休業は、1歳までの育児休業の「延長」ではありません。あくまでも「育児休業の再取得」です。
「育児休業の再取得」の条件は、
① 子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)において、労働者本人またはその配偶者が育児休業をしていること。
② 子の1歳に達する日後の期間において保育園等において保育を受けられないなどの事情があること。
なお、1歳6か月までの育児休業の開始日は、1歳に達する日の翌日(要するに1歳の誕生日)でなければなりません。
> ①託児所を利用するとなると延長は認められないのでしょうか?
上記したように、会社の託児所利用は、1歳6か月までの再取得には関係ありません。認可保育園などに預かってもらえないのであれがOKです。
> ②託児所があるので会社から延長は認めれないと言われれば従わなければならないのでしょうか?
> それとも保育所に入所できなかったことを理由に、会社からの指示には従わずに労働者側の一存で延長をできるのでしょうか?
法定の条件が揃っていれば、会社は労働者からの育児休業申出を拒否できません。会社の託児所利用は拒否理由になりません。
なお、認可保育園などへ預かってもらえないとは、保育園などへ預け入れを申し込んだが預かってもらえないとの回答があれば条件を充たします。会社によっては保育園など(実際は自治体)からの預かれない旨を記載した通知書のコピーを申出書に添付することを再取得の条件にする場合がありますが、法的には添付義務はありません。ただし、ハローワークからの育児休業給付金申請には通知書が必要なりますから念のため。
プロを目指す卵様
いつも親切かつわかりやすいご回答ありがとうございます。
一般的に延長と使用していますが、正確には再取得と表現した方がよいのですね。よくわかりました。
あくまで認可保育園で託児所は無関係ということもよく理解しました。
(妻の会社は多忙で、早く復帰を願っているので上司から言われれば間違っていることでも、鵜呑みにして託児所に預けていたかもしれません。
前回の質問時は、金銭面で復帰も考慮していて、色々な検討をしていましたが、現在は身体が第一だと思い、保育園の入所ができなければ、育休の再取得をしたいと考えております。)
ハローワークの申請手続きまで丁寧に記載頂き感謝しております。
前回に引き続きご教授頂きありがとうございました。
また、今後困りごとがあれば、ご教授よろしくお願い致します。
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