相談の広場
契約書上の休日はシフトによるにしてあるのですが、就業規則では法定休日は日曜です。
月間15日休んでるものが日曜でたからその日は割り増しで払ってくれと言ってきました。
払う必要はあるのでしょうか。
15日も休ませてるので払う必要がないと思ってるのですが…
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> 契約書上の休日はシフトによるにしてあるのですが、就業規則では法定休日は日曜です。
> 月間15日休んでるものが日曜でたからその日は割り増しで払ってくれと言ってきました。
> 払う必要はあるのでしょうか。
> 15日も休ませてるので払う必要がないと思ってるのですが…
シンペイ さん
「法定休日」がいつなのかが問題と思われます。
「契約書上の休日はシフトによるにしてあるのです」とありますが、
個別に労働者と会社側が同意して労働契約書を結び、その労働者に対する労働条件を変更することは可能と思います。
ただし、就業規則内の労働条件より労働者に不利なものは無効です。
「月間15日休んでる」は労働契約書上は日曜日以外の日が「法定休日」となっているのでしょうか。
個別に「法定休日」を指定した労働契約を取り交わしてないなら、就業規則に定められた労働条件の「法定休日」がになると思います。良かったら参考にしてください。
> ありがとうございます とても参考になりました
> > 契約書上の休日はシフトによるにしてあるのですが、就業規則では法定休日は日曜です。
> > 月間15日休んでるものが日曜でたからその日は割り増しで払ってくれと言ってきました。
> > 払う必要はあるのでしょうか。
> > 15日も休ませてるので払う必要がないと思ってるのですが…
>
> シンペイ さん
>
> 「法定休日」がいつなのかが問題と思われます。
>
> 「契約書上の休日はシフトによるにしてあるのです」とありますが、
> 個別に労働者と会社側が同意して労働契約書を結び、その労働者に対する労働条件を変更することは可能と思います。
> ただし、就業規則内の労働条件より労働者に不利なものは無効です。
> 「月間15日休んでる」は労働契約書上は日曜日以外の日が「法定休日」となっているのでしょうか。
> 個別に「法定休日」を指定した労働契約を取り交わしてないなら、就業規則に定められた労働条件の「法定休日」がになると思います。良かったら参考にしてください。
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