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労務管理

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Re: 深夜残業について

最終更新日:2007年05月21日 13:53

> 午後10時からは深夜残業手当を支給するのは分かりますが、午後1時出勤といった特殊な作業形態でも午後10時から午前5時まで深夜残業手当を支給しなくては成らないのですか?


作業の時間帯には関係なく、22:00~5:00にかかる部分については深夜割増をつけなければなりません。

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Re: 深夜残業について

著者そうごうさん

2007年05月22日 07:48

削除されました

Re: 深夜残業について

著者の~ぴさん

2007年05月22日 10:00

時間外手当と深夜手当を分けて考えると分かりやすいと思います。

時間外は1日の所定内労働時間を超えたものに支払うもの。
深夜手当は22時以降に働いたことにたいする対価。

何時から働こうが、深夜に働けば深夜手当は付きます。

時間外労働が深夜になれば、時間外手当と深夜手当両方を
つけなければなりません。

深夜残業について

著者そうごうさん

2007年08月27日 08:25

削除されました

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