相談の広場
従業員に餅代を支給する話が上がってきました。
手取りで一人10万円になるように、従業員にのみ支給するのですが、これを賞与扱いではなく賃金に含めて「特別手当」的に付与したいと思っております。
(賞与扱いだと、社保料?か何かが上乗せされてしまうため)
特別手当とすることについては会計事務所に相談してOKをいただいていますが、その場合の取締役会議事録への記載について、良い文面などございませんでしょうか。
(賞与の場合なら、「平成30年12月における従業員賞与の支給方針について、別紙原案に基づき説明し、議長が賛否を議場に諮ったところ、~」としようと思っておりました。)
まさか「餅代支給の件」と記入するわけにもいきませんし・・・。
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著者 もあり さん最終更新日:2018年11月16日 15:52について私見を述べます。
① 「取締役会議事録への記載」は、ありのまま「餅代支給の件」とされるべきだと思います。
なぜ「餅代支給の件」と記入するわけにもいきませんし・・・。と躊躇われるのか不思議です。何も違法なことではないので、真実を議事録に記載すべきだと思います。
② それとは異なりますが、賞与としないで月次賃金の中に「特別手当」とすることは賛成できません。
明らかに健康保険法違反です。特別手当とするためには、年4回同旨の賞与を支払っていて標準報酬月額に反映されていなければなりません。
③ 賞与とすれば、社会保険料が労使ともにかかるので、それを避けたいという思いは理解できますが、それには同意いたしかねます。
④ 会計事務所に相談された際、特別手当とすることにOKされたとのことですが、賞与とすれば賞与に対する源泉所得税を計算しなければならないので、手数を多く要することも避けたい意思も生じます。特別手当としておいても、所得税は、年末調整に算入されるので同意されたのでしょう。
⑤ しかし、会計事務所(税理士・公認会計士)は社会保険については門外漢です。社会保険についても同意されたのであれば、シロウトの淺智恵としか言えません。誤りです。
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