相談の広場
お世話になります。
社内で、12/31にて退職勧奨が行われることになりました。
対象社員には10月に話をし、全員から合意書が取れました。
そのうちの1名が、12/1で転職が決まったので退職日を11/30にしてほしいと申し出をしてきました。会社としては、本人が退職日の前倒しを申し出ていることから、その場合は自己都合退職になると考えて自己都合退職で処理をしましたが、今日になって本人から「会社都合だろ!」とクレームがありました。
これは会社都合でしょうか?
ご教示のほど宜しくお願いいたします。
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著者 ウズメ さん最終更新日:2018年12月06日 21:29について私見を述べます。
① 「本人が退職日の前倒しを申し出」た際に、改めて「退職日を11/30に」すると書面で申出があり、社長または社長に代わる人事権を持った人事責任者(単に係員ではダメ)が口頭であってもそれを承認する旨本人に伝え、それを本人が聞いたと証明できれば、「自己都合退職」としても可と思います。しかしこれは相当苦しい言い訳です。
② 本人が前倒しを言ったのは、退職勧奨があったので再就職口を探し、その努力の結果12月1日に新就職ができたのです。前提は「会社都合」の退職勧奨にあります。
職安は経済力の弱い労働者の立場を守る見地から、「離職理由」を「会社都合」とする可能性が大であると思います。
③ そのうえ、①の事実がなかったら、本人の「退職日を11/30に」するとの意思を会社が承認した証拠はありません。
自己都合退職(この場合任意退職)は労使相互の意思の合致に拠るべきものです。
④ 発端は退職勧奨にあるので、この限りにおいては完全に「会社都合」です。合意書があるからと言っても、それは会社都合の退職に異を唱えない、訴訟に及ばないだけの(気休め的)証明に過ぎず、「自己都合退職」を証明するものとはほど遠いものです。
それを会社が言い張るならば、一種のブラック企業ともいえ、良識に反する主張です。
⑤ なお質問外ですが、自己都合退職と会社都合退職の差は、労働者本人の雇用保険受給に影響を来すことが大なので、本人は黙って居れないであろう事は理解できます。
逆に会社都合で離職者を出すならば、会社は今後の求人に際して職安から不利な取扱をされることは必定です。またWebの「会社評判ページ類」で悪評を喧伝される危険性が増し、世間・金融機関からマークされます。従って、廃業するならともかく、会社は極力会社都合の離職者を出さないように努力する必要があります。
> そのうちの1名が、12/1で転職が決まったので退職日を11/30にしてほしいと申し出をしてきました。
こんばんは。
11/30に退職したい旨を記載した退職届を書面にて受理してますか。
退職勧奨により退職日を決めて合意した後、本人都合で退職日を前倒ししたのであれば、退職を承諾したものの、その後に自己の判断で退職を11/30として申出た、ともいえますので、転職することを理由とした自己都合退職と解釈することはできるかと思います。
ただ、本人が納得されていませんから、離職票を記載した場合に、本人が事実と異なると意義を申出る可能性はあるかと思います。転職されているようですから、新たな会社でも雇用保険に入っているようであれば、クレームの意図がわかりませんが、此処に記載する必要はありませんが、今回退職勧奨に至った経緯を含めて判断されてください。
> お世話になります。
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> 社内で、12/31にて退職勧奨が行われることになりました。
> 対象社員には10月に話をし、全員から合意書が取れました。
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> そのうちの1名が、12/1で転職が決まったので退職日を11/30にしてほしいと申し出をしてきました。会社としては、本人が退職日の前倒しを申し出ていることから、その場合は自己都合退職になると考えて自己都合退職で処理をしましたが、今日になって本人から「会社都合だろ!」とクレームがありました。
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> ご教示のほど宜しくお願いいたします。
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