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著者 ワーキングぷあ さん
最終更新日:2018年12月15日 15:33
入社3年目で入社時の契約のまま(月給)で、今も基本給が変わらず、2017年10月発表の時点から最低賃金金額を下回ってしまっていることに、最近気づいたのですが、これは会社側に請求できるのでしょうか?
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著者ぴぃちんさん
2018年12月15日 17:49
こんにちは。 最低賃金を下回る契約は認められませんから無効になり、最低賃金で契約したものと解釈されます。 ので、請求というか、未払い賃金として支払って貰う必要があります。 > 入社3年目で入社時の契約のまま(月給)で、今も基本給が変わらず、2017年10月発表の時点から最低賃金金額を下回ってしまっていることに、最近気づいたのですが、これは会社側に請求できるのでしょうか? > >
著者ワーキングぷあさん
2018年12月15日 17:52
ご回答ありがとうございます。 > こんにちは。 > > 最低賃金を下回る契約は認められませんから無効になり、最低賃金で契約したものと解釈されます。 > ので、請求というか、未払い賃金として支払って貰う必要があります。 > > > > > 入社3年目で入社時の契約のまま(月給)で、今も基本給が変わらず、2017年10月発表の時点から最低賃金金額を下回ってしまっていることに、最近気づいたのですが、これは会社側に請求できるのでしょうか? > > > >
著者村の平民さん
2018年12月15日 21:01
著者 ワーキングぷあ さん最終更新日:2018年12月15日 15:33について私見を述べます。 ① 当然、会社へ過去2年分の最低賃金以上を請求できます。 なお、最低賃金には、通勤手当、皆勤手当、残業割増賃金は含んでいません。 ② 労働基準監督署へ申告すれば、事業主は罰則を科されます。 ③ㅤWebのキーワードに「知って役立つ労働法」と入力して下さい。そこに労働者向けに厚生労働省がわかりやすく書いた労働関係法の解説があります。60ページ余のボリュームがありますが、網羅的に書いています。
2018年12月16日 12:05
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