相談の広場
62歳に到達し、年金の受給が始まる方がおります。
弊社のルールとして年金の受給に伴い、基準内賃金を一割減らし、もらえる年金を増やすため改定を行います。
上記について会社が得するだけでかなり一方的な契約だと思われるのですが、皆様のご意見はいかがでしょうか。
働き方は変えずに実質の賃金だけ減らすだけです。会社の言い分としては、結果的にもらえる年金が増えるから構わないだろとのことだとおもうのですが…
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こんにちは。
御社の定年は62歳でしょうか。定年退職後、身分の変更等によって、定年退職後再雇用において賃金がある部分低下することはあり得るかと思います(内容にもよるかと思います)。
御社が60歳が定年退職であり、すでに定年退職後の有期雇用契約で再雇用を行っているのであれば、61歳の労働条件と同じにするのであれば、62歳において同一の労働時間、同一の労働内容において、賃金引き下げを行うのであれば、相応の合理的理由が必要であるかと考えます。
> 62歳に到達し、年金の受給が始まる方がおります。
> 弊社のルールとして年金の受給に伴い、基準内賃金を一割減らし、もらえる年金を増やすため改定を行います。
> 上記について会社が得するだけでかなり一方的な契約だと思われるのですが、皆様のご意見はいかがでしょうか。
> 働き方は変えずに実質の賃金だけ減らすだけです。会社の言い分としては、結果的にもらえる年金が増えるから構わないだろとのことだとおもうのですが…
著者 シンペイ さん最終更新日:2018年12月18日 16:24について私見を述べます。
① 「働き方は変えずに実質の賃金だけ減らす」のは、労働者にとって不利益な変更であることは明白です。
紛争の原因になり得ます。お勧めできません。
② 「結果的にもらえる年金が増える」としても、その年金は会社に支払義務のある賃金ではありません。
③ また、減額後の賃金と支払われる年金の合計額が、減額前の賃金と同額以上である保証はありません。会社はそれを保証するのでしょうか。
④ 年金は支給開始年齢を遅らせたら一生涯増額されるケースもあり、それとの比較は困難です。
⑤ 「セルズ」という会社が、「最適給与」と名付けたソフトを販売していました。現在も発売しているか否か存じません。
もしこれを購入して試算し、労働者が有利な事を証明できたら、これもあり? と思います。
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