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精皆勤手当について

著者 cl1 さん

最終更新日:2018年12月19日 11:33

弊社は精皆勤手当については、有給休暇が残っていることが条件で付与されています。理由は、休み等は有給休暇内で、抑えてほしいためです。逆に、1週間前まで休暇等を申告すると、精皆勤手当には響きません。取得しない人に対しては、積極的に有給を消費してほしいからです。

本題ですが、有給を早くも9か月ほどで完全消費してしまう者がいてるのですが、精皆勤手当は、有給が0になった月と同時に付与を外すか、もしくは0となった翌月に付与を外すべきか、判断できません。月ちょうどで、0になればまだわかりやすいですが、0を超えて、マイナスになった(欠勤扱い)場合も考えられます。

どう判断すればよいでしょか?

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Re: 精皆勤手当について

著者ぴぃちんさん

2018年12月19日 14:35

こんにちは。

皆勤手当に支給条件を確認していただくしかないと思います。
御社の条件は、
・給与支給期間に、欠勤、早退、遅刻、中抜け、がないことが支給の条件でしょうか。また、申請から1週間以内の有給休暇の取得がないことも支給要件でしょうか。
・また、その際に、有給休暇の残日数が1日以上あること、が支給の要件でしょうか。
仮に有給休暇が1日以上あることが、給与支給期間のはじまりのことであるのか、給与支給期間の最終においてであるのか、でもご質問のように判断は異なるでしょう。

それについては、有給休暇の残日数がゼロになったときに支給されなくなるのか、有給休暇の残日数がゼロになった翌月から支給されなくなるのか、は規定によるところでしょう。 判断に迷う場合には、従前がどうであったのかを確認が必要になります。

> 0を超えて、マイナスになった(欠勤扱い)場合

質問外になりますが、御社の有給休暇の管理が気になります。
有給休暇と欠勤は異なりますので、有給休暇と欠勤については届けを異にする会社が多いかと思います。有給休暇の残日数は、本人及び会社側でも把握していることが望ましいと思います。
有給休暇を申請したつもりで、実は残日数がなく欠勤になります、では悲しいかな、と思います。



> 弊社は精皆勤手当については、有給休暇が残っていることが条件で付与されています。理由は、休み等は有給休暇内で、抑えてほしいためです。逆に、1週間前まで休暇等を申告すると、精皆勤手当には響きません。取得しない人に対しては、積極的に有給を消費してほしいからです。
>
> 本題ですが、有給を早くも9か月ほどで完全消費してしまう者がいてるのですが、精皆勤手当は、有給が0になった月と同時に付与を外すか、もしくは0となった翌月に付与を外すべきか、判断できません。月ちょうどで、0になればまだわかりやすいですが、0を超えて、マイナスになった(欠勤扱い)場合も考えられます。
>
> どう判断すればよいでしょか?

Re: 精皆勤手当について

著者村の平民さん

2018年12月19日 12:48

著者 cl1 さん 最終更新日:2018年12月19日 11:33 について私見を述べます。

① 理解不足かも知れませんが、質問の前半は多くの企業で行われている通常の考え方のように思います。

② 「有給休暇が残っていることが条件で付与され」るということは、休業の必要がある労働者は殆どの場合まず有給休暇で休業するからです。その結果、有給休暇権利の残日数は減っていきます。遂には、有給休暇残日数がゼロになります。。
 その上で休業しようとすれば、欠勤となるので、精皆勤手当制度のある会社ではその手当は支給されなくなるでしょう。
 但し、私傷病による傷病手当金の関係で、有給休暇権利日数を残しておいて、ケースによっては敢えて欠勤扱いとする人も有ります

③ 質問の本題ですが、「月」と書いておられますが、暦の「月」のことでしょうか。それとも賃金計算締め切り日を単位とした「1カ月」のことでしょうか。
 まずこのことを決めて考えるべきでしょう。
 一般的には、賃金計算にかかることなので、後者の「1カ月」を考えるべきだと思います。以後、その前提で考察します。

④ 回答の結論としては、有給権利残日数がゼロになった最初の月であるか、その翌月以後の月であるかを問わず、有給権利がない月に傷病や私事で休業(欠勤)があった月には精皆勤手当を支払わないのは普通の考え方と思います。

⑤ しかし、賃金は法令に違反せず公序良俗に反しなければ、会社の自由です。

⑥ なお、質問文の「1週間前まで休暇等を申告すると、精皆勤手当には響きません。」は私には意味とその効果を理解しがたい決め方です。
 もし有給休暇申請を1週間前までにしない場合は、有給休暇は認めないまたは有給休暇は認めるが皆精勤手当は支給しないのであれば、有給休暇使用について不当な制約を課すことになるので、法の趣旨に反すると思います。

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