相談の広場
税理士を7年間雇っていましたが経費節減のため契約を更新しないことになり、同窓会で総会資料等の収支報告書を作ります。
同窓会(月、水、金開室)で事務員3名を雇っています。交通費実費支給と時給1,100のみの支払いです。時給の支給額は年間35万円~55万円です。この場合 源泉徴収票を会計を担当している役員が発行する必要がありますか?税務署の管轄は調布です。
今迄 源泉徴収はしていません。
事務員は全員 夫の扶養者です。源泉徴収票を税務署に出して確定申告をしている事務員は誰もいません。
源泉徴収票は税務署でもらえるのでしょうか?谷下
以上質問は2点。
源泉徴収票の発行の義務があるのかどうか?
源泉徴収票は税務署でもらえるのか? です。
宜しくお願いいたします。谷下
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おはようございます。
給与支払いをするのであれば、税の源泉徴収をおこない、納付する義務があります。
そもそも給与支払であれば給与支払事務所等の開設届出書を提出する必要もあります。
同窓会であれば、給与支払い事務所を同窓会にすれば、源泉徴収票の発行は同窓会になるでしょう。
すでに支給もされているのであれば、本年におけるこれまでの対応を含めてすみやかに税務署にご相談いただくことがよいかと思います(週末ですから、週明けにも)。
> 税理士を7年間雇っていましたが経費節減のため契約を更新しないことになり、同窓会で総会資料等の収支報告書を作ります。
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> 同窓会(月、水、金開室)で事務員3名を雇っています。交通費実費支給と時給1,100のみの支払いです。時給の支給額は年間35万円~55万円です。この場合 源泉徴収票を会計を担当している役員が発行する必要がありますか?税務署の管轄は調布です。
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> 今迄 源泉徴収はしていません。
> 事務員は全員 夫の扶養者です。源泉徴収票を税務署に出して確定申告をしている事務員は誰もいません。
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> 源泉徴収票は税務署でもらえるのでしょうか?谷下
> 以上質問は2点。
> 源泉徴収票の発行の義務があるのかどうか?
> 源泉徴収票は税務署でもらえるのか? です。
> 宜しくお願いいたします。谷下
> 税理士を7年間雇っていましたが経費節減のため契約を更新しないことになり、同窓会で総会資料等の収支報告書を作ります。
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> 同窓会(月、水、金開室)で事務員3名を雇っています。交通費実費支給と時給1,100のみの支払いです。時給の支給額は年間35万円~55万円です。この場合 源泉徴収票を会計を担当している役員が発行する必要がありますか?税務署の管轄は調布です。
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> 今迄 源泉徴収はしていません。
> 事務員は全員 夫の扶養者です。源泉徴収票を税務署に出して確定申告をしている事務員は誰もいません。
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> 源泉徴収票は税務署でもらえるのでしょうか?谷下
> 以上質問は2点。
> 源泉徴収票の発行の義務があるのかどうか?
> 源泉徴収票は税務署でもらえるのか? です。
> 宜しくお願いいたします。谷下
おはようございます。横からですが…
まず支払者は事業所でしょうか?
役員とはどのような立場をいいますか?
支払者と同窓会の関係が今ひとつ判りません。
支払者が経費としているのであれば同窓会ではなく事業所が支払者となります。
給与であれば源泉徴収票の発行は必要ですし税務署で用紙をもらうことができます。
もう少し詳細が判ればまた別の判断もあるかと思います。
とりあえず。
著者 光代ちゃん さん最終更新日:2018年12月22日 08:29について私見を述べます。
① 法律上正しいことをしようと思えば、既に税理士とは縁を切っているので、税務署に相談しなければ不可能です。
② その上で、私見を述べます。
③ 給与の多少を問わず、給与を支払うものは税務署へ給与支払者である旨の届出を前もってしておかねばなりません。
既に税理士が過去にこの届はしている可能性がありますので、放念しておいても差し支えないと思います。
④ 給与を受ける人は、最初の受給前に「給与所得者の扶養控除等申告書」を給与支払者のうち1カ所だけに提出する必要があります。
この申告書を提出しなかったら、貴同窓会以外の他の会社などからも受給していて、そちらへこの申告書を提出済みとして取り扱われます。
この申告書を提出した給与の支払者からは、年間(非課税通勤費を除き)103万円までの給与には所得税がかかりません。
⑤ 年末に上記申告書を受けていた給与支払者(同窓会)は所得税の年末調整をします。
その年の給与総支払額が103万円以下の人からは、その年の所得税は天引きしない結果になります。
⑥ 質問によると、「支給額は年間35万円~55万円」なので、源泉徴収票は税務署へ提出義務がありません。
⑦ しかし、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった方(給与所得の源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者)については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの」については、署へ提出義務があります。
その理由は、④で述べたことにより、その該当者は他の会社などで所得があったはずだからです。
⑧ 分かりやすく言えば、④の申告書を提出しなかった人で、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えた事務員の源泉徴収票は、税務署へ提出しなければならないことになります。
⑨ 質問外ですが、金額の多少を問わず、全受給者の各人の住所地の市区町村役所へ、源泉徴収票と同じ内容の「給与支払報告書」を明年1月末までに提出しなければなりません。
⑩ なお、源泉徴収票と給与支払報告書が組み合わさった用紙を、税務署でもらうことが出来ます。
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