相談の広場
こんにちわ。
みなさんに教えて頂きたいことがございます。
それは、退職者の実務経験の証明書等の証明期限です。
1.使用期間
2.業務の種類
3.その事業における地位
4.賃金
5.退職の事由(解雇の場合にあってはその理由も含む)
のうち、労働者から請求があった事項について遅滞なく交付しなければならない。
請求権の時効は2年間。
というのは、知っているのですが…。
これは、労働基準法上の話しであり、民法上でもこれで足りるのでしょうか?
いろいろ調べていたら『永久保存』とも出てきました。
実際7年以上前の証明を依頼されることもあります。
証明の義務はあるのでしょうか?
教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
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