相談の広場
本年4月からの36協定での質問です。
36協定4月開始なら、新様式での締結届け出になるとのこと(中小は1年先)。時間外を日、月、年で締結していたなら、上限時間が法律になっただけでそれほど面倒ではないでしょうが、月でなく、1週や4週、10日といった月を単位にしてない場合、月にあわせなければならないのでしょうか。4週でシフトを組んでいて、どう対応すればいいのか悩みます。
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基本的に、時間外の上限が「月」単位で定められたので、36協定で定める期間も月単位に統一されたという考え方のようです。
たとえば、4週単位の変形労働時間制を取っている会社でも、月給制を取っている限り、従来から、割増賃金の支払いは1カ月単位で清算していると思います。対応できないこともないという気がしますが・・・
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> 本年4月からの36協定での質問です。
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> 36協定4月開始なら、新様式での締結届け出になるとのこと(中小は1年先)。時間外を日、月、年で締結していたなら、上限時間が法律になっただけでそれほど面倒ではないでしょうが、月でなく、1週や4週、10日といった月を単位にしてない場合、月にあわせなければならないのでしょうか。4週でシフトを組んでいて、どう対応すればいいのか悩みます。
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今までと同じように4週間単位の管理をしたいのなら、それはそれでOK。
でも、1カ月単位もキチンとチェックしてくださいね、という感じのようですね。
月60時間超の5割増しの経過措置も、遠からず終わります(平成35年4月)。
31年4月からは、安衛法の「過重労働時の医師面談」の規定も厳しくなって、月80時間以上の時間外(週40時間を超える労働)について、本人にも状況の通知が必要になります。どちらも単位は1カ月。
改正法の方向性として、使用者は「1カ月単位での管理」の強化が求められる方向性にはあるみたいですね。
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> 36協定4月開始なら、新様式での締結届け出になるとのこと(中小は1年先)。時間外を日、月、年で締結していたなら、上限時間が法律になっただけでそれほど面倒ではないでしょうが、月でなく、1週や4週、10日といった月を単位にしてない場合、月にあわせなければならないのでしょうか。4週でシフトを組んでいて、どう対応すればいいのか悩みます。
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