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労務管理

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本年4月からの36協定

著者 おわりなごやか さん

最終更新日:2019年01月06日 08:49


本年4月からの36協定での質問です。

36協定4月開始なら、新様式での締結届け出になるとのこと(中小は1年先)。時間外を日、月、年で締結していたなら、上限時間が法律になっただけでそれほど面倒ではないでしょうが、月でなく、1週や4週、10日といった月を単位にしてない場合、月にあわせなければならないのでしょうか。4週でシフトを組んでいて、どう対応すればいいのか悩みます。

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Re: 本年4月からの36協定

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年01月07日 08:49

基本的に、時間外の上限が「月」単位で定められたので、36協定で定める期間も月単位に統一されたという考え方のようです。
たとえば、4週単位の変形労働時間制を取っている会社でも、月給制を取っている限り、従来から、割増賃金の支払いは1カ月単位で清算していると思います。対応できないこともないという気がしますが・・・



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> 本年4月からの36協定での質問です。
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> 36協定4月開始なら、新様式での締結届け出になるとのこと(中小は1年先)。時間外を日、月、年で締結していたなら、上限時間が法律になっただけでそれほど面倒ではないでしょうが、月でなく、1週や4週、10日といった月を単位にしてない場合、月にあわせなければならないのでしょうか。4週でシフトを組んでいて、どう対応すればいいのか悩みます。
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Re: 本年4月からの36協定

著者いつかいりさん

2019年01月11日 02:34

最近でた通達にかかれてありましたが、月に加えて4週枠の時間外労働上限時間を書き加えることができる、それにひっかかれば、32条(40条)違反に問われる、ということでした。

時間外労働に関してどう計測されているのかわかりませんが、日、週、変形期間の3段階を、実労働時間帯のこことここと、色鉛筆で塗り分けするような形で認識でき、塗った日の属する月(あるいは4週)の時間外労働として36協定超えしたか、属する月の賃金計算期間の時間外として割増支払いとなるはずですが。

Re: 本年4月からの36協定

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年01月11日 08:26


今までと同じように4週間単位の管理をしたいのなら、それはそれでOK。
でも、1カ月単位もキチンとチェックしてくださいね、という感じのようですね。


月60時間超の5割増しの経過措置も、遠からず終わります(平成35年4月)。
31年4月からは、安衛法の「過重労働時の医師面談」の規定も厳しくなって、月80時間以上の時間外(週40時間を超える労働)について、本人にも状況の通知が必要になります。どちらも単位は1カ月。

改正法の方向性として、使用者は「1カ月単位での管理」の強化が求められる方向性にはあるみたいですね。




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> 本年4月からの36協定での質問です。
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> 36協定4月開始なら、新様式での締結届け出になるとのこと(中小は1年先)。時間外を日、月、年で締結していたなら、上限時間が法律になっただけでそれほど面倒ではないでしょうが、月でなく、1週や4週、10日といった月を単位にしてない場合、月にあわせなければならないのでしょうか。4週でシフトを組んでいて、どう対応すればいいのか悩みます。
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