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労務管理

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夜勤明けの出勤簿処理について

著者 きよみんさん さん

最終更新日:2019年01月10日 23:18

ご相談致します。
通常、日勤の社員が繁忙日、イレギュラーで夜勤の時間帯で働く場合、夜勤明けの日は休日もしくは本人了解の上、年休で処理することに問題はないのでしょうか。

通常勤務 8:30〜17:30 定時
夜勤勤務 21:00〜翌日6:00

例えば
1/6 夜勤 21時〜翌日6時
1/7 年休もしくは振替休日

明けの日に年休をあてるのが釈然としないのですが。

ご回答お願い致します。

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Re: 夜勤明けの出勤簿処理について

著者ぴぃちんさん

2019年01月11日 00:33

こんばんは。

有給休暇の1日の考え方は暦日になりますので、労働した日(例示の場合、1/7 0:00~6:00に労働している)において有給休暇を行使することはできません。



> ご相談致します。
> 通常、日勤の社員が繁忙日、イレギュラーで夜勤の時間帯で働く場合、夜勤明けの日は休日もしくは本人了解の上、年休で処理することに問題はないのでしょうか。
>
> 通常勤務 8:30〜17:30 定時
> 夜勤勤務 21:00〜翌日6:00
>
> 例えば
> 1/6 夜勤 21時〜翌日6時
> 1/7 年休もしくは振替休日
>
> 明けの日に年休をあてるのが釈然としないのですが。
>
> ご回答お願い致します。

Re: 夜勤明けの出勤簿処理について

著者きよみんさんさん

2019年01月11日 07:15

ご回答ありがとうございます。

そもそも、この日は出勤か休みかの扱いはどうでしょうか。

1/7 休みの扱いとすると、この日はどのような扱いが妥当なのでしょうか。
ちなみに、月の休日日数は確保できています。振替休日代休が使えない場合はどうしたらよいでしょうか。

ご教示お願い致します。


> こんばんは。
>
> 有給休暇の1日の考え方は暦日になりますので、労働した日(例示の場合、1/7 0:00~6:00に労働している)において有給休暇を行使することはできません。
>
>
>
> > ご相談致します。
> > 通常、日勤の社員が繁忙日、イレギュラーで夜勤の時間帯で働く場合、夜勤明けの日は休日もしくは本人了解の上、年休で処理することに問題はないのでしょうか。
> >
> > 通常勤務 8:30〜17:30 定時
> > 夜勤勤務 21:00〜翌日6:00
> >
> > 例えば
> > 1/6 夜勤 21時〜翌日6時
> > 1/7 年休もしくは振替休日
> >
> > 明けの日に年休をあてるのが釈然としないのですが。
> >
> > ご回答お願い致します。

Re: 夜勤明けの出勤簿処理について

著者ぴぃちんさん

2019年01月11日 10:21

おはようございます。

前提を確認したい部分があるのですが。

もともとが、
1/6 日勤
1/7 日勤
1/8 日勤
であった勤務を、
1/6 日勤+夜勤
1/7 お休み
1/8 日勤
に変更した、ということでよろしいでしょうか。
(表現が曖昧になっている部分がありますが、そこは無視してください)



> ご回答ありがとうございます。
>
> そもそも、この日は出勤か休みかの扱いはどうでしょうか。
>
> 1/7 休みの扱いとすると、この日はどのような扱いが妥当なのでしょうか。
> ちなみに、月の休日日数は確保できています。振替休日代休が使えない場合はどうしたらよいでしょうか。
>
> ご教示お願い致します。
>

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