相談の広場
最終更新日:2019年01月22日 16:08
お世話になります。
産休は出産6週間前から取得できますが、それ以前から「体調不良」で欠勤をしている社員がおり、郵送で「欠勤中は有休を使いたい」との申請がありました。
産休中は理屈からして有休を取得できない(グレー)と理解をしているのですが、今回のように「具合が悪くなったので安静のため産休取得可能な時期の前から欠勤します」と休んでいる最中に「あ、そうだ、有給使えば金貰えるじゃん。」のような有休の取り方は可能なものでしょうか。
当社では今までに経験の無い事だけに困っております。
宜しくお願いします。
スポンサーリンク
こんにちは。
現時点で産前休業中なのでしょうか。それとも、産前休業の申請前でしょうか。
産前休業は本人の請求によって休業となりますので、必ずしも産前休業をとらなければならないというものでもありません。
産前休業に入る前(必ず6週間前から産前休業しなければならないわけではない)であれば、有給休暇の取得はできます。
産前休業にはいっているのであれば、すでに産前休業により労働が免除されていますので、年次有給休暇の申請そのものができないことになります。
あと、体調不良で欠勤しているようですから、御社が有給休暇の事後申請についてを認めていないのであれば、過去に欠勤をした分を有給休暇にする義務はない、になります。 ただ事後申請を認めていない場合でも、これからの分については産前休業に入る前であれば、本人は有給休暇の申請は可能です。
> お世話になります。
> 産休は出産6週間前から取得できますが、それ以前から「体調不良」で欠勤をしている社員がおり、郵送で「欠勤中は有休を使いたい」との申請がありました。
> 産休中は理屈からして有休を取得できない(グレー)と理解をしているのですが、今回のように「具合が悪くなったので安静のため産休取得可能な時期の前から欠勤します」と休んでいる最中に「あ、そうだ、有給使えば金貰えるじゃん。」のような有休の取り方は可能なものでしょうか。
> 当社では今までに経験の無い事だけに困っております。
> 宜しくお願いします。
>
村の長老様
ご教示有難うございます。
頭の中が整理できました。
> まず産休前であれば理由にかかわらず申し出があれば年休を取得することができます。この点については異論なきところだと思います。
>
> 問題は産休中は?ということですね。
>
> これは、会社が産休を申し出られて承認した場合(一般には承認するが)、その産休初日から労働の義務が免除されます。免除された以後の産休中に取得することはできません。これは休日に年休を取得できないのと同じ理由です。時期的には産休の期間に入っていても、当人から産休の申し出がない場合は労働の義務は免除されていないわけですから、年休は取得できます。ややこしい説明ですがお解りでしょうか。
ぴぃちん様
有難うございます。
理解できました。
> こんにちは。
>
> 現時点で産前休業中なのでしょうか。それとも、産前休業の申請前でしょうか。
> 産前休業は本人の請求によって休業となりますので、必ずしも産前休業をとらなければならないというものでもありません。
>
> 産前休業に入る前(必ず6週間前から産前休業しなければならないわけではない)であれば、有給休暇の取得はできます。
>
> 産前休業にはいっているのであれば、すでに産前休業により労働が免除されていますので、年次有給休暇の申請そのものができないことになります。
>
>
> あと、体調不良で欠勤しているようですから、御社が有給休暇の事後申請についてを認めていないのであれば、過去に欠勤をした分を有給休暇にする義務はない、になります。 ただ事後申請を認めていない場合でも、これからの分については産前休業に入る前であれば、本人は有給休暇の申請は可能です。
>
>
>
> > お世話になります。
> > 産休は出産6週間前から取得できますが、それ以前から「体調不良」で欠勤をしている社員がおり、郵送で「欠勤中は有休を使いたい」との申請がありました。
> > 産休中は理屈からして有休を取得できない(グレー)と理解をしているのですが、今回のように「具合が悪くなったので安静のため産休取得可能な時期の前から欠勤します」と休んでいる最中に「あ、そうだ、有給使えば金貰えるじゃん。」のような有休の取り方は可能なものでしょうか。
> > 当社では今までに経験の無い事だけに困っております。
> > 宜しくお願いします。
> >
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~7
(7件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]