相談の広場
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こんにちは。
年次有給休暇の計画的付与をおこなうのであれば、可能でしょう。
就業規則への規定と労使協定は締結されていますか?
計画的付与なく会社が勝手に有給休暇日を指定することはできないです。
※「税務経理」よりも「労務管理」でお聞きされるほうがお返事が付きやすい内容と思います。
> いつも、こちらで勉強になっております。
>
> 労務管理には携わっていないのですが、社内で聞いた話を相談させてください。
>
> 弊社は土日祝は休みなのですが、第5土曜日は就業規則上、出勤となっております。年4日あるのですが、そのうち2日は一斉有給として休みになります。
>
> また、4月から有給5日消化が義務化されますが、そのために、いまの第5土曜日を全て一斉有給にするという話が出ています。(実質、有給消化のための土曜日出勤になってしまう)
>
> こうなると、労働者の希望を尊重しないことになり、それ以上の有給も取得しにくくなると思うのですが、労働上、問題にならないのでしょうか?
>
> ご意見、よろしくお願いいたします。
>
著者 Scotch さん 最終更新日:2019年01月24日 15:57 について私見を述べます。
① 質問文を別の表現にすれば、就業規則には「土日曜日は休日、但し第5土曜日は休日としない」と規定してあることになります。
② 前記のほかに、別途労使協定により、年4日有る第5土曜日のうち2日は一斉有給休暇としていると読み取れます。
③ 4月からは、年4日有る土曜日をすべて一斉有給休暇に変更しようと計画している、とも読み取れます。
④ 以上の理解に誤りが無いことを前提に考察します。
⑤ 前記③を実行するためには、労使協定により、年4日有る第5土曜日はすべて一斉有給休暇としなければなりません。
もちろん有給休暇であって休日ではないので、その日に対して通常の労働したと同様の賃金相当額を支払う必要があります。
⑥ 質問文に「実質、有給消化のための土曜日出勤になってしまう」と有りますが、従来とも就業規則上は、この4日は休日ではなく所定労働日です。労働義務のある日を賃金相当額を得ながら休業できるのが「年次有給休暇」ですから。
⑦ 質問文に「労働者の希望を尊重しないことになり、それ以上の有給も取得しにくくなる」とありますが、これは的外れです。それ以外の有給休暇を固定乃至制限する文言は見当たりません。
前記⑤を実行した結果、「10日以上有給権利のある労働者には、5日は会社が(強制してでも)休業させろ」とする方針のうち4日を叶えることになります。
⑧ 10日以上有給権利のある労働者には、まだ1日足りないことになります。
⑨ 以上で4日は一斉有給休暇になるので、労働者が自由に権利を施行できるのは残り6日になります。「それ以上の有給も取得しにくくなると思」われるのは当然の帰結です。
ただ、5日は会社が強制的に休業させろとしたのは、有給権利行使が少ない傾向にあるので言われたことです。
しかし、会社によっては従来とも完全消化に近い例もあります。そのような会社では却って労働者が不利になる傾向になるので考え物です。
それらのことから言えば、貴社の今後の方針が一概に「労働者の希望を尊重しないこと」と断言できないと思います。
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