相談の広場
小さな有限会社で、社長が父親、役員が長男、社員に次男とパート従業員20名程度です。
役員の長男が報酬を勝手に増やしたことが発覚し、社長に怒られてもとに戻されました。その間、何年くらい多くもらっていたのかわかりませんが、返還は求められていないようです。
そのうえ、長男が行った経営が失敗ばかりで、赤字も膨らみかなり経営が苦しくなり、自分の報酬も減らされたので会社を辞めました。
しかも、退職金は全額もらったようです。
会社は利益がでないような苦しい状態なので、ぜひその間の不正にもらっていた分を返してほしいと思いますが、難しいでしょうか?
普通なら、退職金での返済を求めるべきだと思いますが、社長は息子が可愛いのかそうは言わなかったようです。
同族会社でも、背任行為として罰することはできるのでしょうか?ちなみに議事録も作っていませんでした。また、時効はあるのでしょうか?
ご教示お願い申し上げます。
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著者 とりぃ鳥夫 さん 最終更新日:2019年01月25日 12:06 について私見を述べます。
① 本問は弁護士からの回答を待たれます。敢えて私見を申します。
② 背任罪について、ウイキペディアに次の記事があります。
「背任罪(はいにんざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つである。日本においては、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、この犯罪を犯した者は五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。」
③ しかし現実には、「背任罪の成立は、物を領得する横領罪に比べて要件の内容がわかりづらく複雑です。外形から客観的に必ずしも明らかではないために、警察に相談しても会社の内部の問題であるとして、被害届や告訴が受理されることは難しいのが現状です。確実な告訴の受理のためには、捜査機関が捜査を開始できる程度に犯罪としての証拠の収集が必要ですので、捜査活動に精通した弁護士を通じて告訴状を提出すべきです。」と説明した弁護士のWebがあります。
④ 長男が起こした不始末を父親である社長が、警察に告訴告発するとは考えにくいことです。
その会社と取引が有る仕入先は、債権者ですから、背任による損害を受ける危険性があり、その故に告訴告発も考えられるでしょう。また、その会社の従業員も賃金債権を有しているので、同様です。
しかし、社長から言えば、そのため会社の恥をさらし会社を危機に陥れたとして、訴えた従業員に懲戒処分をする可能性もあります。
直接的に賃金不払いなどが生じた場合を除いては、危険なことになります。
慎重な言動をお勧めします。
⑤ それよりも、「良い会社」とは言えないようなので、義憤に駆られるよりも、さっさと退職した方が良いのでは無いかと思います。将来輝く会社になりそうではありません。
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