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退職日の前倒しについて

著者 つみたて さん

最終更新日:2019年01月31日 01:30

現職に就くべく、前職に対して、去る12月7日に、年内をもって退職したい旨申し出たところ、それなら今日で終わりで良い、と言われ、貸与されていた営業ツールを全て没収され、事務所に出入りするIDカードも没収され、帰宅するように促されました。
12月いっぱい働くつもりでおりましたが、代表者の一存で申し出当日付の退職は可能なのですか?
事務所の規約では退職の申し出は原則として1ヶ月前と明記されています。
宜しくお願い申し上げます。

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Re: 退職日の前倒しについて

著者tonさん

2019年01月31日 02:47

> 現職に就くべく、前職に対して、去る12月7日に、年内をもって退職したい旨申し出たところ、それなら今日で終わりで良い、と言われ、貸与されていた営業ツールを全て没収され、事務所に出入りするIDカードも没収され、帰宅するように促されました。
> 12月いっぱい働くつもりでおりましたが、代表者の一存で申し出当日付の退職は可能なのですか?
> 事務所の規約では退職の申し出は原則として1ヶ月前と明記されています。
> 宜しくお願い申し上げます。


こんばんは。私見ですが…
退職届は出されましたか?
社会保険雇用保険の手続きはどのようになっていますか?
就業規則通りの申し出を代表者の一存で勝手に退職日を決めることは出来ませんし退職届も必要になります。
問者様が了承していない日付での各種処理がなされているのであれば退職ではなく会社都合の解雇となる可能性もあります。
でもって既に転職もされているようですし問者様の気になることは何でしょう。
とりあえず。

Re: 退職日の前倒しについて

著者つみたてさん

2019年01月31日 06:00

ご解答ありがとうございます。
退職届は退職希望日は12月末日付けにて提出しました。
主旨は給料が申し出の日までの日割りで支払われたことにあり、せめて予告期間の2週間分を支加算して払って欲しい旨申し出たのですが、働いていないから支払えないと言われました。

離職票は12月7日付けで退職にされています。
主旨は、せめて予告期間の2週間分の給料が貰えるのだったか、どうかです。

宜しくお願い申し上げます。

Re: 退職日の前倒しについて

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年01月31日 07:43


他の回答者様のおっしゃるとおり、
会社が退職日を一方的に変更できず、
解雇」に該当し、30日分の予告を請求できる可能性が高いと思います。
それも踏まえつつ、予定どおり、年末一杯分のお給料をもらう方向で、
話すのが穏当ではないかと。
ただし、12月中にすでに就職していれば、それ以前までという理解になりそうです。

> 現職に就くべく、前職に対して、去る12月7日に、年内をもって退職したい旨申し出たところ、それなら今日で終わりで良い、と言われ、貸与されていた営業ツールを全て没収され、事務所に出入りするIDカードも没収され、帰宅するように促されました。
> 12月いっぱい働くつもりでおりましたが、代表者の一存で申し出当日付の退職は可能なのですか?
> 事務所の規約では退職の申し出は原則として1ヶ月前と明記されています。
> 宜しくお願い申し上げます。

Re: 退職日の前倒しについて

著者ぴぃちんさん

2019年01月31日 07:52

> 退職届は退職希望日は12月末日付けにて提出しました。
> 離職票は12月7日付けで退職にされています。
> 主旨は、せめて予告期間の2週間分の給料が貰えるのだったか、どうかです。


おはようございます。横からですが。

> 代表者の一存で申し出当日付の退職は可能なのですか

まず、双方の合意ないのであればできないです。つみたてさんは、12月31日での退職を申出ですから、会社が一方的に12月7日にはできません。

離職の理由はどのように記載されていますか。

提出した退職届の日が12月31日であれば、12月7日退職自主退職でなく会社からの解雇に該当になりませんかね。
であれば、12月7日における解雇に対しては解雇予告手当をもってになろうかと思います。
自主退職でなく、解雇として会社に請求してみることは方法かと思います。

給与については、仮に12月31日退職になったとしても、事実として働いていない状態で、働いた証明ができない状況であれば、また有給休暇の申請をされていないのであれば、欠勤した際には賃金を控除する規定があれば、無給になっているかと思います。

あと、12月7日退職扱いになっていると12月分の社会保険料がどのようになっていますか。空白になっていないかどうか、確認が必要であるかと思います。

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