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定期健康診断検査結果について

著者 おつは さん

最終更新日:2019年03月07日 11:19

ある従業員がAと言う医療機関で胸部レントゲン検査を実施し、
数日後のBと言う医療機関での定期健康診断では胸部レントゲンを受けませんでした。

この場合、Aで実施した胸部レントゲンの検査結果を会社に提出してもらう必要はあるのでしょうか?
法令項目ですので必要かと思うのですが。

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Re: 定期健康診断検査結果について

著者ぴぃちんさん

2019年03月07日 11:58

こんにちは。

状況がよくわかりませんが、定期健康診断の代わりとして、本人がおこなった人間ドック等の結果をもって代わりとすることは可能です。

会社としては、その結果を証明するものの提出を求める必要があります。


労働安全衛生法健康診断
第六十六条
事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない



> ある従業員がAと言う医療機関で胸部レントゲン検査を実施し、
> 数日後のBと言う医療機関での定期健康診断では胸部レントゲンを受けませんでした。
>
> この場合、Aで実施した胸部レントゲンの検査結果を会社に提出してもらう必要はあるのでしょうか?
> 法令項目ですので必要かと思うのですが。

Re: 定期健康診断検査結果について

著者boobyさん

2019年03月07日 12:35

> ある従業員がAと言う医療機関で胸部レントゲン検査を実施し、
> 数日後のBと言う医療機関での定期健康診断では胸部レントゲンを受けませんでした。
>
> この場合、Aで実施した胸部レントゲンの検査結果を会社に提出してもらう必要はあるのでしょうか?
> 法令項目ですので必要かと思うのですが。

お疲れ様です。
胸部レントゲン検査結果は法令項目ですが、対象者の見直しが平成22年に行われております。当該従業員が対象年齢もしくは対象業務(じん肺健康診断対象者、結核感染可能性職場従業員)でなければ、医師の判断で不要となります。

厚労省の説明資料を転載します。要不要を産業医に判断してもらってもよいと思います。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/1001-1a.pdf

Re: 定期健康診断検査結果について

著者おつはさん

2019年03月07日 13:00

ありがとうございます。

その従業員は過去に病気をして定期的に胸部レントゲン検査をしてるようです。
会社の定期健診自体は受診しており胸部レントゲンのみ辞退していました。
やはり胸部レントゲンのみの検査結果の提出が別途必要なのですね。
ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> 状況がよくわかりませんが、定期健康診断の代わりとして、本人がおこなった人間ドック等の結果をもって代わりとすることは可能です。
>
> 会社としては、その結果を証明するものの提出を求める必要があります。
>
>
> 労働安全衛生法健康診断
> 第六十六条
> 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。
> 5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない
>
>
>
> > ある従業員がAと言う医療機関で胸部レントゲン検査を実施し、
> > 数日後のBと言う医療機関での定期健康診断では胸部レントゲンを受けませんでした。
> >
> > この場合、Aで実施した胸部レントゲンの検査結果を会社に提出してもらう必要はあるのでしょうか?
> > 法令項目ですので必要かと思うのですが。

Re: 定期健康診断検査結果について

著者おつはさん

2019年03月07日 13:04

bodyさん、ありがとうございます。

勉強になります。
その従業員は40歳以上ですので対象外ではないようです。
ありがとうございました。

> > ある従業員がAと言う医療機関で胸部レントゲン検査を実施し、
> > 数日後のBと言う医療機関での定期健康診断では胸部レントゲンを受けませんでした。
> >
> > この場合、Aで実施した胸部レントゲンの検査結果を会社に提出してもらう必要はあるのでしょうか?
> > 法令項目ですので必要かと思うのですが。
>
> お疲れ様です。
> 胸部レントゲン検査結果は法令項目ですが、対象者の見直しが平成22年に行われております。当該従業員が対象年齢もしくは対象業務(じん肺健康診断対象者、結核感染可能性職場従業員)でなければ、医師の判断で不要となります。
>
> 厚労省の説明資料を転載します。要不要を産業医に判断してもらってもよいと思います。
>
> https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/dl/1001-1a.pdf

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