相談の広場
はじめまして。
全くの素人で総務経理を任されてしまい戸惑っているものです。
今更、お恥ずかしいことをお聞きします。以前の投稿にもあったかもしれませんが、うまく探し出せなかったので質問させていただきます。
労働保険の確定保険料算定基礎賃金集計表を作成していますが、1日~末締めで、翌月21日支払の給与になります。
その際、18年4月分は5月21日に支払ったものになります。17年度の3月分を4月の欄で記入して計算するのでしょうか?
そういった場合、3月末で退職したものの給料を4月分に記入ということになるのでしょうか?
なんだかチンプンカンプンな事を言っているかもしれませんが、おわかりになる方がいらっしゃいましたら、教えてください。
宜しくお願いいたします。
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労働保険には一般的な継続事業と有期事業(建設の事業など)がありますが、継続事業と思いますので、継続事業を前提として回答します。
確定保険料は「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の第19条に規定していますが、その保険年度(4月1日から3月31日)に使用するすべての労働者に係る賃金総額が保険料の基礎となります。
その保険年度内に使用した労働者に支払うことが具体的に確定した賃金であれば、その保険年度内に現実に支払われていないもの、たとえば、3月中に賃金締切日があるが、4月1日以降に支払われる賃金も含まれます。(昭和24年基災収第5178号が根拠となります。)
ですから、労働保険算定基礎賃金内訳書は賃金締切日を基準に記入します。
御社の場合は月末締めですから17年4月30日締め、5月21日支払分を4月の欄に記入することになります。
18年3月31日締め、4月21日支払分が最後の3月の欄になります。
3月末で退職したものの給料も含まれます。
年に一度のことですから、私もいつも、迷ってしまいます。
今年は6月11までに延期されていますがお早めに。
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