相談の広場
最終更新日:2007年05月31日 00:31
休日出勤および代休取得の際の時間管理についてご教示願います。
まず、前提として以下の通り認識しております。
・休日の振替の場合は36協定不要、休日出勤→代休取得の場合、出勤日はあくまで休日なので36協定必要
・休日出勤→代休の場合も、割増賃金(0.35分)は必要
・代休取得日の有給/無給は就業規則の定めによる
・法定休日の休日出勤は36協定における時間外労働時間に含めず、それ以外の休日出勤は含めて計算する
そこで、36協定の限度時間超過を見るにあたり、法定休日以外の休日に出勤し、その後代休を取得した場合、代休取得分の時間は差し引いてよいのでしょうか。
例えば10時間の休日出勤の後で代休を取得したとして、1日の所定労働時間が7.75時間の場合、36協定の時間外労働時間としては2.25時間のみという考えでよいのでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
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