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労務管理

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36協定の限度時間における代休の扱いについて

最終更新日:2007年05月31日 00:31

休日出勤および代休取得の際の時間管理についてご教示願います。

まず、前提として以下の通り認識しております。
休日の振替の場合は36協定不要、休日出勤代休取得の場合、出勤日はあくまで休日なので36協定必要
休日出勤代休の場合も、割増賃金(0.35分)は必要
代休取得日の有給/無給は就業規則の定めによる
法定休日休日出勤36協定における時間外労働時間に含めず、それ以外の休日出勤は含めて計算する

そこで、36協定の限度時間超過を見るにあたり、法定休日以外の休日に出勤し、その後代休を取得した場合、代休取得分の時間は差し引いてよいのでしょうか。
例えば10時間の休日出勤の後で代休を取得したとして、1日の所定労働時間が7.75時間の場合、36協定時間外労働時間としては2.25時間のみという考えでよいのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

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Re: 36協定の限度時間における代休の扱いについて

著者いさおさん

2007年05月31日 18:18

代休の場合、出勤をしたという事実は消えません。従って、事例の場合、10時間が36協定時間外労働時間に含まれます。

 振替休日は、休日と出勤日を入れ替えることになるので、出勤した日は普通の出勤日という解釈なります。従って、7.75時間は普通の出勤時間となり、36協定時間外労働時間には含まれません。しかし、10時間との差時間の2.25時間は36協定時間外労働時間に含まれることになります。(従って、質問の事例の考え方になります。)

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