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労務管理

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月をまたぐ振替休日の賃金控除について

著者 こしあん派 さん

最終更新日:2019年04月11日 16:58

いつも大変参考にさせて頂いております。

表題の件でご質問があります。

当社では業務の都合上、どうしでも同月内で休日出勤分の振替休日を取得できない場合があります。
その場合、翌月に取れるようなら取得を推進しておりますが、取得出来ていないのが現状です。

しかし今回、月またぎで振替休日を取得する社員が発生しました。
このような場合、一旦休日手当を支給し、振替休日取得月の給与より支給済手当を控除しても問題はないのでしょうか。

その場合、どのような名目が適しておりますでしょうか。

ご協力をお願いいたします。

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Re: 月をまたぐ振替休日の賃金控除について

著者ぴぃちんさん

2019年04月11日 17:28

こんにちは。

代休でなく、振替休日でよかったでしょうか。
そして、振替休日をおこなった2日が給与の締切日をまたいだ、ということでしょうか。

締め日前の月において1日労働を余分にしているのですから、その分の賃金は必要になります。同一週でなさそうですから、割増賃金が必要になるようでしたら、その分を含めて支払います。
翌月の休日分については、1日分労働していないのですから、その分を賃金控除できる給与体系であれば、休日に休んだ分の賃金は不支給で問題ないでしょうから、その分は控除して支払うことでよいかと思います。



> いつも大変参考にさせて頂いております。
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> 表題の件でご質問があります。
>
> 当社では業務の都合上、どうしでも同月内で休日出勤分の振替休日を取得できない場合があります。
> その場合、翌月に取れるようなら取得を推進しておりますが、取得出来ていないのが現状です。
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> しかし今回、月またぎで振替休日を取得する社員が発生しました。
> このような場合、一旦休日手当を支給し、振替休日取得月の給与より支給済手当を控除しても問題はないのでしょうか。
>
> その場合、どのような名目が適しておりますでしょうか。
>
> ご協力をお願いいたします。
>
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Re: 月をまたぐ振替休日の賃金控除について

著者村の長老さん

2019年04月12日 08:40

振休は労働日と休日を「予め日を指定して同一週内で入れ替える」わけですが、同一週であっても賃金支払期をまたいで入れ替える場合は、休日を含む支払い期には1日分を控除し、労働日とした支払い期には1日分増やして支給します。

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