相談の広場
外国法人の子会社としての日本法人から、単独日本法人に移行したため、確認が必要と思い、ご助言をお願いいたします。
従業員とは雇用契約を締結していますが、外国人役員、日本人役員とは、会社から報酬や勤務条件を記載した、「オファーレター」という英語の契約書に似た書面を入社時に当該役員に送っていました。そのレターには会社代表者のサインと当該役員のサインがあります。
外国法人の時は問題なかったかどうか未確認です。両者に入社条件に同意の意思を表明しているので、日本法人に変わったとしても有効と思いますが、日本法人として改めて再契約の手続きをしなければいけませんでしょうか。
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何点か前提の確認をしていただいた方が良いと思います。
(1)「外国法人の子会社としての日本法人から、単独日本法人に移行した」とありますが、法人形態としては、株式会社と言うことで良いでしょうか?
(2)「外国人役員、日本人役員」とありますが、仮に株式会社であれば、会社法上の代表取締役あるいは取締役のステータスでしょうか?それとも、いわゆる従業員役員として、雇用契約を従前から締結している「役員」を意味するでしょうか?
(2)については、例えば株式会社の場合、会社と委任契約を締結しているのか?それとも雇用契約を締結しているか?の二通りの可能性が出てきます。その結果、「オファーレター」の評価、対応も変わるかもしれません。
(参照条文)
会社法第330条
(株式会社と役員等との関係)
第三百三十条 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
> 外国法人の子会社としての日本法人から、単独日本法人に移行したため、確認が必要と思い、ご助言をお願いいたします。
> 従業員とは雇用契約を締結していますが、外国人役員、日本人役員とは、会社から報酬や勤務条件を記載した、「オファーレター」という英語の契約書に似た書面を入社時に当該役員に送っていました。そのレターには会社代表者のサインと当該役員のサインがあります。
> 外国法人の時は問題なかったかどうか未確認です。両者に入社条件に同意の意思を表明しているので、日本法人に変わったとしても有効と思いますが、日本法人として改めて再契約の手続きをしなければいけませんでしょうか。
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