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労務管理

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複数法人の役員になっている者の労災特別加入

著者 ことりかた さん

最終更新日:2019年04月12日 16:43

 こんにちは。宜しくお願いします。

タイトルの通りですが、
①複数法人役員になっている者は、それぞれの法人で労災の特別加入ができるのでしょうか?

また、
役員報酬が出ていない場合でも特別加入はできるのでしょうか?

どうぞ宜しくお願いします。

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Re: 複数法人の役員になっている者の労災特別加入

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年04月15日 06:58

どなたも回答されないようなので、
話のとっかかりを付けるというか、一石を投じるという感じで関連情報を

中小事業主関連はみたことがないのですが、
同じ特別加入関係の一人親方について次のように解説したものがあります。
一人親方については、親方の団体を事業主とみなして、保険関係を成立させます。
異なる事業について2以上の団体の構成員になっているときは、重ねて特別加入することは差し支えありません」
これからみると、二つの事業主について保険関係成立させること特別加入のシステムとしては可能なような・・・
収入の件は、申請者が希望額を申請し、都道府県労働局長が決定する形で、実際の支払額と直接リンクはしてませんが、こちらは実際に手続されたことのある方の情報をお待ちしてます。



>  こんにちは。宜しくお願いします。
>
> タイトルの通りですが、
> ①複数法人役員になっている者は、それぞれの法人で労災の特別加入ができるのでしょうか?
>
> また、
> ②役員報酬が出ていない場合でも特別加入はできるのでしょうか?
>
> どうぞ宜しくお願いします。

Re: 複数法人の役員になっている者の労災特別加入

著者ことりかたさん

2019年04月18日 08:46

労働新聞社 相談役 長谷川様

 本件、ご回答ありがとうございました。
「特別加入のしおり」にて、下記を確認する事ができました。

「同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができません。」
→他の事業業務により被災した場合は、「他の事業」において労災加入していない場合、保険給付を受けることができない。
→2以上で加入可能と認識しました。

ご回答のとおり、二つの事業主について保険関係成立させること特別加入のシステムとしては可能なようですね。

また報酬については、労基署に問い合わせましたところ、
報酬が0円でも特別加入は可能」との事でした。

大変参考になりました。ありがとうございました。


Re: 複数法人の役員になっている者の労災特別加入

著者労働新聞社 相談役 長谷川さん (専門家)

2019年04月19日 06:44


貴重な情報をありがとうございます。

特別加入は、収入の保証よりも、大きなケガをしたときの年金とかの方が大事です。
経営の都合で、一時的に賃金ゼロの人も加入を認めないと、特別加入制度を設ける意味がないですよね。
私も大変に参考になりました。


> 労働新聞社 相談役 長谷川様
>
>  本件、ご回答ありがとうございました。
> 「特別加入のしおり」にて、下記を確認する事ができました。
>
> 「同一の中小事業主が2つ以上の事業の事業主となっている場合、1つの事業の中小事業主として特別加入の承認を受けていても、他の事業の業務により被災した場合は、保険給付を受けることができません。」
> →他の事業業務により被災した場合は、「他の事業」において労災加入していない場合、保険給付を受けることができない。
> →2以上で加入可能と認識しました。
>
> ご回答のとおり、二つの事業主について保険関係成立させること特別加入のシステムとしては可能なようですね。
>
> また報酬については、労基署に問い合わせましたところ、
> 「報酬が0円でも特別加入は可能」との事でした。
>
> 大変参考になりました。ありがとうございました。
>
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