相談の広場
いつもお世話になっております。
私自身の育児休業の件でご相談です。
2017/9/29 出産
2017/11/25 育児休業開始
2018/9/1 保育園入園申込み→入所不承諾
2018/9/28 育児休業終了→延長手続き
2019/3/28 育児休業終了(2019/3/27 育児休業給付金終了)
2019/4/1 保育園(2019/4/1~12 慣らし保育)
2019/4/22 職場復帰(当初の予定)
2019/5/8 職場復帰(実際の復帰日)
時系列で説明いたしますと上記の通りです。
4月から保育園が決まっていましたが、
育児休業が3月28日で終了するため、
数日だけでも給付金の延長ができないか社労士さんに相談したところ、
子供が保育園に入れなかった場合しか延長できないと言われました。
保育園入園の結果は2月頃に分かるかと思うのですが、
例えば2月に育児休業が終了する場合でも、
4月から入園が決まっている方は延長手続きができず、
2月で給付金が終了してしまうのでしょうか?
また、復帰日については会社で受け入れ体制が整っていないということで、
延びに延びて結局5月復帰となりました。
3月28日をもって育児休業を終了し、
5月の職場復帰まで給付金も給料もなく何だか腑に落ちません。
調べてみると慣らし保育期間中も給付金をもらえるとの情報もあり、
私の場合はもう既に終了手続きを終えてしまったのですが、
事後でも手続き可能なのでしょうか。
今回のようなケースだと良案はあったのでしょうか?
長々と分かりづらい説明になってしまいましたが、
ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願い致します。
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> 2017/9/29 出産
> 2017/11/25 育児休業開始
> 2018/9/1 保育園入園申込み→入所不承諾
> 2018/9/28 育児休業終了→延長手続き
> 2019/3/28 育児休業終了(2019/3/27 育児休業給付金終了)
> 2019/4/1 保育園(2019/4/1~12 慣らし保育)
> 2019/4/22 職場復帰(当初の予定)
> 2019/5/8 職場復帰(実際の復帰日)
>
> 時系列で説明いたしますと上記の通りです。
>
> 4月から保育園が決まっていましたが、
> 育児休業が3月28日で終了するため、
> 数日だけでも給付金の延長ができないか社労士さんに相談したところ、
> 子供が保育園に入れなかった場合しか延長できないと言われました。
>
> 保育園入園の結果は2月頃に分かるかと思うのですが、
> 例えば2月に育児休業が終了する場合でも、
> 4月から入園が決まっている方は延長手続きができず、
> 2月で給付金が終了してしまうのでしょうか?
ご質問のケースについて個々に記載します。
育児休業は子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までは、無条件ですることができます。
子の1歳6か月から2歳まで育児休業をするには、次の2つのいずれにも該当する場合です。
① 子が1歳6か月に達する日に、本人または配偶者が育児休業をしていること。
② 子が1歳6か月に達する日の翌日以降、認可保育園などに預かってもらえないなどの理由があること。この場合の「預かってもらえない」とは、預け入れを申し込んだが、預かり不承諾の回答を得ておく必要があります。
2月に子が1歳6か月に達して育児休業が終了する場合でも、1歳6か月に達した日の翌日からの預け入れを申し込んでいて、不承諾の回答があれば、子が1歳6か月に達した日の翌日から2歳までの間、希望する期間再度育児休業することができます。1歳6か月からの預け入れを申し込んでいなければ1歳6か月に達した日の翌日以降の期間、育児休業することはできません。会社が休業することを認めたとしても、それは法定の育児休業ではありませんから、育児休業給付金は支給されません。
ご質問者さんの場合は、子が1歳6か月に達する3/28まで育児休業していたのですから、3/29以降預かってもらえないということであれば、3/29以降も育児休業することができました。
しかし、ご質問の文面から推測すると、そのような申し込みはされていないようです。であれば3/29以降は育児休業期間ではありませんから、育児休業給付金は支給されません。
この部分についての社労士の説明は間違いではありませんが、説明不足の感が有ります。
> また、復帰日については会社で受け入れ体制が整っていないということで、
> 延びに延びて結局5月復帰となりました。
> 3月28日をもって育児休業を終了し、
> 5月の職場復帰まで給付金も給料もなく何だか腑に落ちません。
3/28に育児休業が終了したのですから、3/29が書類上の職場復帰日です。復帰日以降、ご質問者さんは就労する義務があったのですが、この辺りがどうなっていたのかにより、5/7までの期間についての考え方が変わりますので、軽々には回答できません。
> 調べてみると慣らし保育期間中も給付金をもらえるとの情報もあり、
> 私の場合はもう既に終了手続きを終えてしまったのですが、
> 事後でも手続き可能なのでしょうか。
> 今回のようなケースだと良案はあったのでしょうか?
3/29以降の期間について、前記した手続きを行っていれば、4/21まであるいは5/7までを育児休業期間にすることができます。法定の育児休業であれば当然育児休業給付金は支給されます。育児休業期間にならし保育が行われていても支給されます。
育児休業給付金についてであるならば、3/29以降の預け入れの申し込みを行っていなかったのであれば、それがまずかったということかと思います。
ご返信いただきありがとうございます。
度々申し訳ございません。
何点か確認をさせていただきたくご連絡をいたしました。
> 2月に子が1歳6か月に達して育児休業が終了する場合でも、1歳6か月に達した日の翌日からの預け入れを申し込んでいて、不承諾の回答があれば、子が1歳6か月に達した日の翌日から2歳までの間、希望する期間再度育児休業することができます。1歳6か月からの預け入れを申し込んでいなければ1歳6か月に達した日の翌日以降の期間、育児休業することはできません。会社が休業することを認めたとしても、それは法定の育児休業ではありませんから、育児休業給付金は支給されません。
> ご質問者さんの場合は、子が1歳6か月に達する3/28まで育児休業していたのですから、3/29以降預かってもらえないということであれば、3/29以降も育児休業することができました。
> しかし、ご質問の文面から推測すると、そのような申し込みはされていないようです。であれば3/29以降は育児休業期間ではありませんから、育児休業給付金は支給されません。
> この部分についての社労士の説明は間違いではありませんが、説明不足の感が有ります。
上記内容につきまして、9月入園の申込みで不承諾通知書をいただき延長手続きをし、
その後、4月入園の申込みを11月にし、2月に入所の通知書がきたのですが、
私が住んでいる地域では3月入園の選考はしておりませんでした。
なので、延長手続きをするには認可外保育園等への申し込みが必要だったということですよね。。
> 3/28に育児休業が終了したのですから、3/29が書類上の職場復帰日です。復帰日以降、ご質問者さんは就労する義務があったのですが、この辺りがどうなっていたのかにより、5/7までの期間についての考え方が変わりますので、軽々には回答できません。
社労士さんによりますと、復帰日の前日の5/7まで育児休業という扱いで処理しているようです。
その場合、4月は社会保険料の支払いは発生しないと思うのですが、
4月は育児休業給付金は支払われないけれど育児休業中という扱いで間違いないでしょうか。
また、書類上、3/28にて育児休業終了という扱いにした場合と
5/7にて育児休業終了とした場合、どういった違いがあるのでしょうか。
説明不足で大変恐縮ですがこの点がずっとモヤモヤしております。
> 3/29以降の期間について、前記した手続きを行っていれば、4/21まであるいは5/7までを育児休業期間にすることができます。法定の育児休業であれば当然育児休業給付金は支給されます。育児休業期間にならし保育が行われていても支給されます。
> 育児休業給付金についてであるならば、3/29以降の預け入れの申し込みを行っていなかったのであれば、それがまずかったということかと思います。
事後になってしまうので難しいかと思いますが、
遡ってできる手続き等はございますでしょうか。
ご教示のほど宜しくお願い致します。
> ご返信いただきありがとうございます。
> 度々申し訳ございません。
> 何点か確認をさせていただきたくご連絡をいたしました。
>
>
> 上記内容につきまして、9月入園の申込みで不承諾通知書をいただき延長手続きをし、
> その後、4月入園の申込みを11月にし、2月に入所の通知書がきたのですが、
> 私が住んでいる地域では3月入園の選考はしておりませんでした。
> なので、延長手続きをするには認可外保育園等への申し込みが必要だったということですよね。
小生の前回回答の冒頭に記載しましたように、1歳6か月から2歳までの育児休業をするには、認可保育園等に預け入れを申し込んだうえで、預かり不承諾の回答を得る必要があります。法定の育児休業は、認可外保育園への申込と不承諾を育休取得の条件とは認めていません。
「3月入園の選考を行っていない。」との回答を自治体から得ていたのであれば、3月29日からの預け入れを申し込んだが、預け入れ不承諾の通知を得ていたことになります。であれば、このことをもって3月29日からの育休申出を3月15日までに事業所へ提出すれば、3月29日から法定の育児休業をすることができました。
> 社労士さんによりますと、復帰日の前日の5/7まで育児休業という扱いで処理しているようです。
質問者さんの文面全体からの印象は、3月29日からの育休申出書を事業所へ提出していないように思えます。であれば、社労士は何を根拠に3/月29日から5月7日までの休業を育児休業として処理されているのでしょうか。事業所が法定以外の育児休業を認めることにしているならば、それが根拠かもしれませんが。
> その場合、4月は社会保険料の支払いは発生しないと思うのですが、
3月29日からの休業が、①法定の育児休業、②または事業所が独自に定め、社内規則に記載のうえ従業員に周知している育児休業のいずれかであれば、休業中の社保保険料免除になります。しかし、いずれにも該当しないのであれば、3月分保険料から発生します。
> 4月は育児休業給付金は支払われないけれど育児休業中という扱いで間違いないでしょうか。
> また、書類上、3/28にて育児休業終了という扱いにした場合と
> 5/7にて育児休業終了とした場合、どういった違いがあるのでしょうか。
① 法定の育児休業の場合
終了日の前日まで育児休業給付金が支給され、社保保険料が相応期間免除される。
② 法定外の育児休業の場合
事業所の対応次第です。少なくとも育児休業給付金は支給されません。
> 事後になってしまうので難しいかと思いますが、
> 遡ってできる手続き等はございますでしょうか。
遡っての手続きは、脱法行為に繫がる恐れがありますの、申し訳ありませんが回答できません。
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