相談の広場
通勤手当と月所定労働日数の関係についてご相談です。
月所定労働日数が一年間定められており、月により変動しますが、22日から27日となっておりままたす。
また、通勤手当は、1キロあたり12円を支給することとし、一日あたりの額に勤務した日数を乗じて支給していますが、就業規則上上限を20000円としております。
往復80キロの通勤距離がある社員がおり、21日勤務すると通勤手当の上限額を越えてしまいます。
例えば、月22日の所定労働日数が定められている月であるのに、通勤手当を制限するという取扱いは問題にならないのでしょうか?
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こんばんは。
雇用契約書における労働契約日数や休日がどのように記載されているのかがわかりませんが。。
御社が月の通勤手当を上限20000円と規定しているのであれば、それを超えて通勤費を支払う必要はないでしょう。
問題が何処で生じているのでしょうか。
以下は、私見です。
通勤手当の規定の上限を超えて支払う必要はないと考えますが、御社が法定休日や所定休日に労働をさせる状況にあるのであれば、また緊急呼び出し等により1日2回以上の出勤を要することがあれば、それについては、別途規定等により追加の出勤に要する費用を支払ってよいと思いますが、あくまで、例外と思います。
> 通勤手当と月所定労働日数の関係についてご相談です。
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> 月所定労働日数が一年間定められており、月により変動しますが、22日から27日となっておりままたす。
> また、通勤手当は、1キロあたり12円を支給することとし、一日あたりの額に勤務した日数を乗じて支給していますが、就業規則上上限を20000円としております。
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> 往復80キロの通勤距離がある社員がおり、21日勤務すると通勤手当の上限額を越えてしまいます。
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> 例えば、月22日の所定労働日数が定められている月であるのに、通勤手当を制限するという取扱いは問題にならないのでしょうか?
通勤手当は、労基法上、必ず支払う義務があるわけでなく、
労使の「決め」によります。
ルールを定めるときは、著しい不合理とか、不当な動機とかなければ、
多少の損得が生じても、許容範囲と解されると思います。
どうしても公平を追求するなら、日数に応じた上限設定も考えられますが、
そこまでする必要も・・・という印象です。
たとえば、新幹線通勤とかで上限を設けますが、
距離が遠い人は「毎月、上限に引っ掛かります」。
お尋ねの方は、距離が遠くて、「たまに上限に引っ掛かる」というのですから、
不利益の程度も小さいといえなくもないような
> 通勤手当と月所定労働日数の関係についてご相談です。
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> 月所定労働日数が一年間定められており、月により変動しますが、22日から27日となっておりままたす。
> また、通勤手当は、1キロあたり12円を支給することとし、一日あたりの額に勤務した日数を乗じて支給していますが、就業規則上上限を20000円としております。
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> 往復80キロの通勤距離がある社員がおり、21日勤務すると通勤手当の上限額を越えてしまいます。
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> 例えば、月22日の所定労働日数が定められている月であるのに、通勤手当を制限するという取扱いは問題にならないのでしょうか?
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