相談の広場
育児休業で5月
若しくは6月に復帰した場合、
育児終了時改定を
5月復帰の場合:5月〜7月で行う
→8月保険料改定
6月復帰の場合:6月〜8月で行う
→9月保険料改定
と思うのですが、
この場合、算定届けは不要と考えて大丈夫でしょうか?
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> こんにちは。
>
> 年金機構のHP
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20121017.html
> に「7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定(随時改定又は育児休業等終了時の改定)され、又は改定されるべき被保険者は、当年の定時決定の対象外です。」と明記されていますので、ご質問例(8月又は9月に育児休業終了時の改定を予定している)の場合は、該当する被保険者の備考欄[3.月額変更予定]に○を付けて提出することになろうかと思います。
>
> ご参考になれば。
お礼が遅くなりました!!
有難うございます。
助かりました!!
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