相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

健康診断の法定項目について

著者 kaminoke さん

最終更新日:2019年07月10日 09:46

健康診断の法改正があったと聞きました。

これまでは検診A・検診Bにわけ、40歳以下(35歳は除く)はBでよいと思っていたのですが、法改正で全員検診Aに相当する内容を受診する必要があるということなのでしょうか。

医師が省略してよいと判断した場合は、省略できる項目があるようですが、省略するかどうかの判断をするためにも一度医師の診察が必要だと思うので、結局は検診A相当の内容で予約をしておき、その場で判断されて省略ということなのかと思っています。

制度が複雑で理解が追い付かず,,,正確なところを教えていただければ幸いです。

スポンサーリンク

Re: 健康診断の法定項目について

著者boobyさん

2019年07月10日 10:27

> 健康診断の法改正があったと聞きました。
>
> これまでは検診A・検診Bにわけ、40歳以下(35歳は除く)はBでよいと思っていたのですが、法改正で全員検診Aに相当する内容を受診する必要があるということなのでしょうか。
>
> 医師が省略してよいと判断した場合は、省略できる項目があるようですが、省略するかどうかの判断をするためにも一度医師の診察が必要だと思うので、結局は検診A相当の内容で予約をしておき、その場で判断されて省略ということなのかと思っています。
>
> 制度が複雑で理解が追い付かず,,,正確なところを教えていただければ幸いです。

製造業の衛生管理者です。
お尋ねの件について相当すると思われる厚労省のHPを最下行に貼り付けてますので、ご確認ください。このHPによると診断項目自体に変更はありません。

「医師の省略判断」ですが、50人以上の労働者を常時雇用している場合は産業医がいるはずです。産業医は(建前とはいえ)御社の業務と従業員の健康状態を把握していますので、事前に従業員個々の要不要の判断が実施できるはずです。

産業医設置義務がない会社についてですが、その場合はご相談にあるような方法で運用するか、地域産業保健センターに相談して適切な対応を取るか、の選択肢になると思います。地域産業保健センターは産業医設置義務がない小規模な会社の産業保健指導を無料で行っています。電話相談も可能です。相談してみて下さい。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000194701.pdf

Re: 健康診断の法定項目について

著者ぴぃちんさん

2019年07月10日 11:20

こんにちは。

項目を省略できるかどうかは、個別に医師が判断して省略することになります。省略するのであれば、その理由は医師は説明が必要でしょう。

そもそも、

今回の改正は、検査項目の取扱についてですから、省略に関する判断基準については変わっていません。

平成29年の通達において、記載のような年令による一律的な省略は認められておらず、個々の労働者ごとに判断を行うように通達されています。

また、以前より省略した理由についてはその判断をした医師に説明責任がありますので、医師の判断がないのであれば省略することはできません。


定期健康診断等における診断項目の取扱い等について(岡山労働局ホームページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/okayama-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/anzen_eisei/hourei_seido/kensinkoumokutou.html



> 健康診断の法改正があったと聞きました。
>
> これまでは検診A・検診Bにわけ、40歳以下(35歳は除く)はBでよいと思っていたのですが、法改正で全員検診Aに相当する内容を受診する必要があるということなのでしょうか。
>
> 医師が省略してよいと判断した場合は、省略できる項目があるようですが、省略するかどうかの判断をするためにも一度医師の診察が必要だと思うので、結局は検診A相当の内容で予約をしておき、その場で判断されて省略ということなのかと思っています。
>
> 制度が複雑で理解が追い付かず,,,正確なところを教えていただければ幸いです。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP