相談の広場
最終更新日:2019年07月16日 17:33
派遣元より社会保険加入状況のエビデンスが提出されななく、困っています。
派遣法第35条第2号では、[派遣元は健康保険、厚生年金、雇用保険の資格取得等の事実を派遣先に通知しなければならない。]と定めています。
「労働者派遣事業関係業務取扱要領」において、派遣元事業主には被保険者証の写し等の資料を派遣先に提示又は送付すること(第7の12)、となっており、
派遣先は、派遣元事業主から送付されてくる被保険者証の写し等を確認すること(第8の13)が定められてます。
派遣会社へ上記加入状況のエビデンスの提出を求めていますが、個人情報保護ということで提示頂けない会社があります。
必要情報以外は、黒く塗りつぶしての提出で可。として派遣元へ依頼しましたが、メールで、健康保険、厚生年金保険、、雇用保険加入を確認しました。と回答が来ます。
このようにエビデンスを提出しない会社へはどのように対応したら良いのか判らず、アドバイス頂きたく存じます。
例えば、派遣元が社印付きで発行する証明書類で、[派遣者名、健康保険、厚生年金保険、、雇用保険に加入していることを証明する。]と記載されている書類をもらい、確認することでもよろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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派遣特化型社会保険労務士として回答します。
> 派遣法第35条第2号では、[派遣元は健康保険、厚生年金、雇用保険の資格取得等の事実を派遣先に通知しなければならない。]と定めています。
> 「労働者派遣事業関係業務取扱要領」において、派遣元事業主には被保険者証の写し等の資料を派遣先に提示又は送付すること(第7の12)、となっており、
> 派遣先は、派遣元事業主から送付されてくる被保険者証の写し等を確認すること(第8の13)が定められてます。
> 例えば、派遣元が社印付きで発行する証明書類で、[派遣者名、健康保険、厚生年金保険、、雇用保険に加入していることを証明する。]と記載されている書類をもらい、確認することでもよろしいでしょうか。
⇩
ご自身で仰っている通り、派遣元には法律で定められた書類で
社会保険加入について派遣先に提示する必要があります。
個人情報の観点からは、
まさに仰っている通り、
「必要情報以外は、黒く塗りつぶしての提出で可」です。
御社の対応に全く問題はなく、派遣先に問題があります。
よって、ご質問の書類は、それに代わるものにはなりえません。
定められた証明書類の提出がない場合、
派遣先は、該当派遣労働者を受け入れてはいけません。
厳しいですが、それが現在の派遣法なので、
派遣先にはその旨を伝え、必ず提出してもらってください。
提出の無い派遣労働者を受け入れていると、
派遣先の御社に確認義務を怠ったとして、
責任が問われる恐れがあります。
ご不明な点等ございましたら、追加でご質問下さい。
みなとみらい人事コンサルティング様
ご回答ありがとうございます。
専門家の方から当社の対応が正しいことを確認していただけましたので、再度未提出の派遣会社へ依頼いたします。
> 派遣特化型社会保険労務士として回答します。
>
> > 派遣法第35条第2号では、[派遣元は健康保険、厚生年金、雇用保険の資格取得等の事実を派遣先に通知しなければならない。]と定めています。
> > 「労働者派遣事業関係業務取扱要領」において、派遣元事業主には被保険者証の写し等の資料を派遣先に提示又は送付すること(第7の12)、となっており、
> > 派遣先は、派遣元事業主から送付されてくる被保険者証の写し等を確認すること(第8の13)が定められてます。
>
> > 例えば、派遣元が社印付きで発行する証明書類で、[派遣者名、健康保険、厚生年金保険、、雇用保険に加入していることを証明する。]と記載されている書類をもらい、確認することでもよろしいでしょうか。
> ⇩
> ご自身で仰っている通り、派遣元には法律で定められた書類で
> 社会保険加入について派遣先に提示する必要があります。
> 個人情報の観点からは、
> まさに仰っている通り、
> 「必要情報以外は、黒く塗りつぶしての提出で可」です。
>
> 御社の対応に全く問題はなく、派遣先に問題があります。
> よって、ご質問の書類は、それに代わるものにはなりえません。
>
> 定められた証明書類の提出がない場合、
> 派遣先は、該当派遣労働者を受け入れてはいけません。
>
> 厳しいですが、それが現在の派遣法なので、
> 派遣先にはその旨を伝え、必ず提出してもらってください。
>
> 提出の無い派遣労働者を受け入れていると、
> 派遣先の御社に確認義務を怠ったとして、
> 責任が問われる恐れがあります。
>
> ご不明な点等ございましたら、追加でご質問下さい。
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