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著者 総務の鈴木 さん
最終更新日:2019年07月22日 20:38
今年の法改正で有給休暇を管理するようになりました。 今までは月給月給制で、休んでも有休扱いで給与減額せず、残業があれば残業代は支払っていました。 きちんと有休管理簿をつけてはいなかったのですが、有休として管理をしてこなかった以上、今年から書き始めた管理簿の有休残日数は、勤続年数に合わせて時効成立前の2年分も遡った日数で書き始めるべきでしょうか。。 それとも、今年から10日で良いのでしょうか? よろしくお願い致します。
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著者tonさん
2019年07月22日 22:53
> 今年の法改正で有給休暇を管理するようになりました。 > > 今までは月給月給制で、休んでも有休扱いで給与減額せず、残業があれば残業代は支払っていました。 > > きちんと有休管理簿をつけてはいなかったのですが、有休として管理をしてこなかった以上、今年から書き始めた管理簿の有休残日数は、勤続年数に合わせて時効成立前の2年分も遡った日数で書き始めるべきでしょうか。。 > > それとも、今年から10日で良いのでしょうか? > > よろしくお願い致します。 こんばんは。 重複投稿です。最初の投稿に回答がありますのでご確認ください。 とりあえず。
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