相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
弊社には家族手当があるのですが、支給要件がありません。
というのも、完全に社長の私意で支給する人しない人を決めていて
同じ条件、同じ家庭環境の職員でも、一方には支給して一方には支給していません。
支給されていない職員は、家族手当の存在自体を知らされておらず、知りません。
(ばれるのも時間の問題だと思うのですが…)
良くないことだと思いますが、可愛がっている職員には支給して、思い入れのない職員には支給していない、という実情です。
もし「税法上扶養している配偶者」とか「子供が小学校就学前まで」とか、後付けでも何かうまく要件をつけられればいいのですが、色々考えても一貫性がなさすぎて、どうしても要件ができません。
または、無理矢理こじつけで作成すると、今まで支給していない人にも支給しなければならなくなったりします。
社長的に、それはNGだと言います。
今まで通りに、気に入った人だけに支給したいそうです。
こんな状況ですので、要件については、ごまかすと言いますか、ふわっと表現してぼやかすしかない気がしています。
とても困っています。
同じような状況の方、支給要件をどのように明記していますか?
よろしくお願い致します。
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お疲れさんです。
今回の質問は、経営者間でも経営会議、同業他社との会議の席でも話題になることです。
あくまで、昔は労働者への福利厚生費の支給としての要件で、配偶者、子供に対して支給することが多くなってました。
最近は、夫婦共働きと言ったケースが多い中、配偶者の方の給与体系も変わってきており、子供に対してh支給するが、配偶者つまり奥さんには支給を止める場合もあります。
あくまで、企業内では労働者との雇用契約を結ぶ際、その企業内で取り決められた就業規則内の家族手当支給規則等で決めることが多いと思います。
ただ昨今は、その支給方法も変わってきているケースが多いと聞きます。
今回のケースでは、やはり雇用側と労働者間で充分あ話し合いが必要でしょう。
このような質問には社労士の方などがHp内で解説されているケースも多く拝見してます。
参考Hp
カオナビとは?Hp
人材マネジメント&人事評価ツールのカオナビカオナビ人事用語集 人事労務
家族手当とは? 意味・定義、相場、導入・廃止理由、事例について【ある会社とhttps://www.kaonavi.jp/dictionary/family-allowance/ない会社】
> いつも参考にさせていただいています。
>
> 弊社には家族手当があるのですが、支給要件がありません。
>
> というのも、完全に社長の私意で支給する人しない人を決めていて
> 同じ条件、同じ家庭環境の職員でも、一方には支給して一方には支給していません。
>
> 支給されていない職員は、家族手当の存在自体を知らされておらず、知りません。
> (ばれるのも時間の問題だと思うのですが…)
>
> 良くないことだと思いますが、可愛がっている職員には支給して、思い入れのない職員には支給していない、という実情です。
>
> もし「税法上扶養している配偶者」とか「子供が小学校就学前まで」とか、後付けでも何かうまく要件をつけられればいいのですが、色々考えても一貫性がなさすぎて、どうしても要件ができません。
>
> または、無理矢理こじつけで作成すると、今まで支給していない人にも支給しなければならなくなったりします。
> 社長的に、それはNGだと言います。
> 今まで通りに、気に入った人だけに支給したいそうです。
>
> こんな状況ですので、要件については、ごまかすと言いますか、ふわっと表現してぼやかすしかない気がしています。
>
> とても困っています。
>
> 同じような状況の方、支給要件をどのように明記していますか?
>
> よろしくお願い致します。
こんばんは。私見ですが…
どうしても家族手当とせずともいいのであれば「特別手当」として項目を設けるのも方法です。
支給理由を問われれば社長の指示ですと説明出来ます。
特別手当ですかから社長の贔屓のみ支給でも可能ではと考えます。
ですが理由もなく支給することが今後にどのような影響が出るかまでは判りませんが社長の贔屓があったとしても給与で意味のない差をつけるのはいかがなものかと思います。
出来れば社長の熟考を促したいですね。
とりあえず。
ton 様
> こんばんは。私見ですが…
> どうしても家族手当とせずともいいのであれば「特別手当」として項目を設けるのも方法です。
> 支給理由を問われれば社長の指示ですと説明出来ます。
> 特別手当ですかから社長の贔屓のみ支給でも可能ではと考えます。
> ですが理由もなく支給することが今後にどのような影響が出るかまでは判りませんが社長の贔屓があったとしても給与で意味のない差をつけるのはいかがなものかと思います。
> 出来れば社長の熟考を促したいですね。
> とりあえず。
回答ありがとうございます。
家族手当を支給している職員には「配偶者に◯円、子1人につき◯円」としているので、家族手当というのにこだわってしまっていましたが、「特別手当」とすればよいですね!
意味のない給与の差は、是非とも社長に再考してもらいたいと私も思います。
勉強になりました。ありがとうございます。
> お疲れさんです。
>
> 今回の質問は、経営者間でも経営会議、同業他社との会議の席でも話題になることです。
> あくまで、昔は労働者への福利厚生費の支給としての要件で、配偶者、子供に対して支給することが多くなってました。
> 最近は、夫婦共働きと言ったケースが多い中、配偶者の方の給与体系も変わってきており、子供に対して支給するが、配偶者つまり奥さんには支給を止める場合もあります。
> あくまで、企業内では労働者との雇用契約を結ぶ際、その企業内で取り決められた就業規則内の家族手当支給規則等で決めることが多いと思います。
> ただ昨今は、その支給方法も変わってきているケースが多いと聞きます。
>
> 今回のケースでは、やはり雇用側と労働者間で充分あ話し合いが必要でしょう。
>
> このような質問には社労士の方などがHp内で解説されているケースも多く拝見してます。
>
> 参考Hp
> カオナビとは?Hp
>
> 人材マネジメント&人事評価ツールのカオナビカオナビ人事用語集 人事労務
> 家族手当とは? 意味・定義、相場、導入・廃止理由、事例について【ある会社とhttps://www.kaonavi.jp/dictionary/family-allowance/ない会社】
回答ありがとうございます。
他社でも話題に上がるような話なのですね。
私としても、家族手当の存在を知らない職員が今後知った時に、経営側に不信感を持つのは必然だと思いますので、なんとか話し合いをして皆に説明のつくようにしていきたいです。
ありがとうございました。
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