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時間単位有給休暇5日間限度における「年間」とは?

著者 ひつじおとこ さん

最終更新日:2019年08月21日 17:33

弊社では、労使協定により1時間単位の有給休暇採用しておりますが、「年間5日間を限度とする。」の「年間」とは「付与日から1年間」という考え方でよろしいでしょうか?

例えば、10月1日が付与日とすると、10月1日から翌年9月30日の1年間で5日間まで時間有休を取得することができるということでしょうか?

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Re: 時間単位有給休暇5日間限度における「年間」とは?

> 弊社では、労使協定により1時間単位の有給休暇採用しておりますが、「年間5日間を限度とする。」の「年間」とは「付与日から1年間」という考え方でよろしいでしょうか?
>
> 例えば、10月1日が付与日とすると、10月1日から翌年9月30日の1年間で5日間まで時間有休を取得することができるということでしょうか?

お疲れさんです。

添付しました、専門家のQ&Aで解説されていますので添付しておきます。
結論は、繰り越しは2年で消滅です。

日本の人事部>TOP 人事のQ&A >人事管理>
時間単位有給休暇の繰り越しについて
https://jinjibu.jp/qa/detl/70309/1/

労務管理 ダブルで質問されていますよ。

Re: 時間単位有給休暇5日間限度における「年間」とは?

著者tonさん

2019年08月21日 18:20

> 弊社では、労使協定により1時間単位の有給休暇採用しておりますが、「年間5日間を限度とする。」の「年間」とは「付与日から1年間」という考え方でよろしいでしょうか?
>
> 例えば、10月1日が付与日とすると、10月1日から翌年9月30日の1年間で5日間まで時間有休を取得することができるということでしょうか?


こんばんは。
有給初回付与から考えると判り易いと思いますが
新規者は半年後に初めて有給付与がありその中から5日分の時間有休が利用できることになります。
なので付与日から1年と考えることになりますがそうではないとお考えでしょうか。
会社の決算や役所の年度とは異なるもではないでしょうか。
とりあえず。

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