相談の広場
弊社では、労使協定により1時間単位の有給休暇を採用しておりますが、「年間5日間を限度とする。」の「年間」とは「付与日から1年間」という考え方でよろしいでしょうか?
例えば、10月1日が付与日とすると、10月1日から翌年9月30日の1年間で5日間まで時間有休を取得することができるということでしょうか?
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> 弊社では、労使協定により1時間単位の有給休暇を採用しておりますが、「年間5日間を限度とする。」の「年間」とは「付与日から1年間」という考え方でよろしいでしょうか?
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> 例えば、10月1日が付与日とすると、10月1日から翌年9月30日の1年間で5日間まで時間有休を取得することができるということでしょうか?
お疲れさんです。
添付しました、専門家のQ&Aで解説されていますので添付しておきます。
結論は、繰り越しは2年で消滅です。
日本の人事部>TOP 人事のQ&A >人事管理>
時間単位有給休暇の繰り越しについて
https://jinjibu.jp/qa/detl/70309/1/
労務管理 ダブルで質問されていますよ。
> 弊社では、労使協定により1時間単位の有給休暇を採用しておりますが、「年間5日間を限度とする。」の「年間」とは「付与日から1年間」という考え方でよろしいでしょうか?
>
> 例えば、10月1日が付与日とすると、10月1日から翌年9月30日の1年間で5日間まで時間有休を取得することができるということでしょうか?
こんばんは。
有給初回付与から考えると判り易いと思いますが
新規者は半年後に初めて有給付与がありその中から5日分の時間有休が利用できることになります。
なので付与日から1年と考えることになりますがそうではないとお考えでしょうか。
会社の決算や役所の年度とは異なるもではないでしょうか。
とりあえず。
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