相談の広場
いつもお世話になっております。HgSです。
正社員やアルバイト、パートでは週20時間以上31日を超えて雇用する場合には雇用保険の加入義務が発生し、4分の3の出勤と2ヶ月を超えて雇用する場合には社会保険の加入義務が発生する。
季節雇用の場合では週30時間と4ヶ月を超えて雇用される場合には雇用保険の加入義務が発生し、4ヶ月超えて雇用される場合には社会保険の加入義務が発生する。
といったように雇用の形態で保険等の加入義務が変化するものがありますが、日雇労働者や有期雇用労働者は保険等の加入義務は正社員と同じという解釈で良いのでしょうか。
また、季節雇用者の場合週の労働時間に関わらず、4ヶ月の期間が加入の義務の対象となるのでしょうか。例えば、週の労働時間が正社員の4分の3未満で4ヶ月以上の雇用だと社会保険の加入義務は発生するのでしょうか。
長くなっていしまいましたが宜しくお願い致します。
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