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第二子の育児休業給付金の給付条件について

著者 よしくにこ さん

最終更新日:2019年09月28日 23:48

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Re: 第二子の育児休業給付金の給付条件について

著者プロを目指す卵さん

2019年09月28日 14:34

> ハローワークで相談しようとしたところ、個別相談は受け付けていないと門前払いをうけたので、相談させてください。
>
> 第一子出産後、現在育児休業中です。
> 今後、夫の扶養内で働くため、毎月11日未満の労働となる予定でした。
> しかし、自分で計算すると、条件緩和を考慮しても、育児休業給付金を受け取ることができない計算になりました。
> 第二子出産後に育児休業給付金を受け取るには、扶養を外れて毎月11日以上働く必要があるような気がします。
> 素人計算のため、間違っているところがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いします。
>
> 詳細
>
> 2018/12/13までは毎月11日以上労働
> 2018/12/25出産
> 第一子の育児休業給付金の期間2019/2/20-12/23
> 2019/7/6から数日勤務開始(月に2-3日)
> 2020/8まで扶養内で勤務予定
> 2020/9第二子出産予定
>
> ハローワークに問い合せたところ、
> 30日以上働けない期間のみ条件緩和扱いとのこと
> 2018/12/13-2019-7/6まで働いてない
> 条件緩和は約7ヶ月?
>
> 育児休業給付金の給付終了後も扶養内での労働を考えているため、月11日未満の労働を検討しています。
> しかし、この条件では月11日以上働いた月が12ヶ月以上に該当せず、第二子出産後は育児休業給付金が支給されないのでしょうか?


・第2子の出産予定が2020/9であれば、その育児休業は2020/11ごろからかと思われます。
・とすると、育児休業給付金の判断対象となる基本の2年間は、2020/10から2年間遡りますから、2018/11までの遡りになると考えられます。
・上記2018/11から2020/10までの2年間の勤務、休業状況をまとめると、次にようになるかと思います。
① 2018/11(1か月):11日以上勤務
② 2018/12~2019/6(7か月):産休と育休(無給)
③ 2019/7~2020/10(1年4か月):11日未満勤務
・基本の2年間で30日以上勤務していない期間は、②の7か月だけですから、基本の2年間の開始時期(2018/11)から更に遡れるのは2018/4までの7か月だけです。
・遡り7か月を含む判断対象期間2年7か月(2018/4~2020/10)の間で、賃金が11日以上支給された期間は、2018/4~2018/11の8か月です。

以上からすると、「賃金が11日以上支払われた月数が12か月」という条件を充たさないことになりますから、第2子に係る育児休業給付金は支給されないと考えておかれは方がよろしいと思います。


もう1点気になる記載があります。
2019/7/6/から、月に2~3日扶養範囲内で継続して勤務する予定となっています。これが、現勤務先とどのような経緯で勤務することになったかによりますが、現データを基に育児休業法で判断すると、2019/7/6から職場復帰していると考えられます。であれば、第1子の育児休業復職日の前日である2019/7/5をもって終了している、2019/7/6以降の期間は、育児休業法を基準に支給される育児休業給付金の支給対象期間ではないことになります。育児休業が終了して職場復帰しているにもかかわらず、育児休業給付金の支給申請/受領を行うと不正行為と判断される可能性がありますから注意してください。

Re: 第二子の育児休業給付金の給付条件について

著者ユキンコクラブさん

2019年09月28日 16:38

原則
育児休業給付金は、第1子であろうと、第2子であろうと、支給条件に変更はありません。

第1子にかかる育児休業終了後、月11日未満の就労を検討されているとのこと。
雇用保険は、週20時間以上の労働条件がないと、雇用保険被保険者資格を喪失することにもなります。
月11日以上かつ、週20時間以上の就労予定がないと復帰後において、雇用保険資格喪失になる可能性も有りますので、会社と家族とよく相談してください。

第2子出産予定が 2020/9月ということは、現在妊娠中でもないと思われますが。。。
出産、育児にはお金が必要にはなりますが、育児休業給付金は、実出産日があって初めて受給要件の検討ができます。
予定だけでは、取らぬ狸の皮算用になってしまいます。
受給要件が満たないから、給付金がもらえるからという判断だけで、お子様の育児が左右されることのないよう、いろいろな側面からご検討ください。

第2子のお子様が無事にさずかり、および第1子のお子様の健康も祈っております。

> 育児休業給付金の給付終了後も扶養内での労働を考えているため、月11日未満の労働を検討しています。
> しかし、この条件では月11日以上働いた月が12ヶ月以上に該当せず、第二子出産後は育児休業給付金が支給されないのでしょうか?
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