相談の広場
情報システムのアウトソーシング会社の者です
ご質問させてください。
現在、①システム構築 を受託している取引先で
②別案件(資料のデータ移管作業)の依頼を請けました。
①システム構築では、準委任基本契約書(システム構築のです)、委任個別契約書、発注請書の書類締結を頂きましたが、
②別案件では、委任個別契約書の締結が、法的には別途、必要となりますでしょうか?できましたら、発注請書・作業完了書又は納品書のみの締結で完結させたいためご相談させて頂きました。
また、発注請書の保管義務は、発注者・受託者共、7年間となりますでしょうか?
有識者の方のお力をお借り致したくお願い申し上げます。
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先に、シンプルな回答から。
>また、発注請書の保管義務は、発注者・受託者共、7年間となりますでしょうか?
→法人は「帳簿書類」は所得税法でその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間の保存が義務になっています。
次に契約書について。
> ②別案件では、委任個別契約書の締結が法的には別途、必要となりますでしょうか?
→結論から言えば、法的には個別契約の締結は義務付けられていません。
→御存じかもしれませんが、契約自由の原則の考え方として、「方法自由の原則」があり、口頭での約束でも双方が合意すれば契約行為は成立します。
ただし、後日に
・お互いの解釈の相違によるトラブル
・契約内容に違反した際の協議や損害賠償
・税務申告等の際の証拠
・etc. などの場合に必要になるため、文書で残すことが一般的になっています。
■今回の別案件の受託金額、業務内容、トラブルになった際の影響等を考慮なさって、軽めの文書で充分、と御社とクライアントで判断できれば、
“契約書”という名称にこだわらず、契約期間、料金、支払方法、業務仕様などを記載した発注書と請書で充分と思われます。
■反対に、既存の基本契約がこの別案件にも適用される場合で、且つその条文と合致しない事項が生じる、または、法的に十分な効力の生じる文書で個別案件として合意する必要がある、というのでしたら、個別契約をきちんと締結されるべきでしょう。
ご返答をありがとうございました。
詳細をご教示いただい大変よく分かりました。
助かりました。
> 先に、シンプルな回答から。
> >また、発注請書の保管義務は、発注者・受託者共、7年間となりますでしょうか?
> →法人は「帳簿書類」は所得税法でその事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間の保存が義務になっています。
>
> 次に契約書について。
> > ②別案件では、委任個別契約書の締結が法的には別途、必要となりますでしょうか?
>
> →結論から言えば、法的には個別契約の締結は義務付けられていません。
> →御存じかもしれませんが、契約自由の原則の考え方として、「方法自由の原則」があり、口頭での約束でも双方が合意すれば契約行為は成立します。
>
> ただし、後日に
> ・お互いの解釈の相違によるトラブル
> ・契約内容に違反した際の協議や損害賠償
> ・税務申告等の際の証拠
> ・etc. などの場合に必要になるため、文書で残すことが一般的になっています。
>
> ■今回の別案件の受託金額、業務内容、トラブルになった際の影響等を考慮なさって、軽めの文書で充分、と御社とクライアントで判断できれば、
> “契約書”という名称にこだわらず、契約期間、料金、支払方法、業務仕様などを記載した発注書と請書で充分と思われます。
>
> ■反対に、既存の基本契約がこの別案件にも適用される場合で、且つその条文と合致しない事項が生じる、または、法的に十分な効力の生じる文書で個別案件として合意する必要がある、というのでしたら、個別契約をきちんと締結されるべきでしょう。
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