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著者 労務スタッフ さん
最終更新日:2007年06月08日 22:59
5月1日に中途入社した従業員がいます。給与計算を終了した後に、特別徴収継続になっている住民税異動届を提出してきました。そのためその社員の5月分住民税は給与天引きしていません。 5月分はどうやって収めればよいでしょうか? 前職の会社から特別徴収継続ではなく「普通徴収」に変更した異動届を出してもらえばいいのでしょうか? それとも本人に役所に行き、5月分を収めてもらえばいいのでしょうか?その時持参するものはありますか? どなたかご回答いただけると助かります。 よろしくお願いします。
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著者たまりんさん
2007年06月09日 10:19
こんにちは。労務スタッフさん。 さて、ご質問の件、その5月分の住民税は貴社に請求が来ているのですよね?。 であれば、支払義務者は貴社になりますので貴社が支払うことになります。 取り急ぎ、当該役所に電話で連絡し、事情(徴収できなかった旨)を説明すると、役所のほうから指示があると思います。→こういう系統に関しては結構役所は親切です。 想像ですが、今回の場合は、平成18年6月~平成19年5月までの期間の最終月分なので、翌年度に合算してくれる可能性は低く、「納付期限を過ぎていても良いから、すぐに納付手続を取ってくれ」ということになろうかと思いますね。 以上
著者労務スタッフさん
2007年06月09日 22:24
たまりんさん、回答ありがとうございます! 中途入社してきた人が前の会社から送られてきた住民税の異動届を昨日まで、持ったままでいたためまだ、市役所に提出していません。 そうですね、たまりんさのおっしゃるように市役所に対応方法を尋ねたほうがいいですね。 下手に「こうだろ・・・」という勘で動くともっと複雑になってしまいますものね。 「聞く」それが一番の得策ですね!
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