相談の広場
弊社の就業規則について恥を忍んでお尋ねします。
弊社の就業規則の「災害補償」の章に「業務上の傷病にかかったときは、当社の費用で必要な療養を行い又は必要な療養費を支給する」(以下①と表記)とあります。
また、同章内には「補償を受けるべき者が同一の事由について、労働者災害補償保険法によって、この章の災害補償に相当する給付を受けた場合は、その価格の限度において、この章の災害補償を行わないものとする」(以下②と表記)との条項もあります。
この2つの条項から弊社の「災害補償」の対応は以下の考え方でよいのでしょか?
従業員が業務に起因して傷病に見舞わ医療機関に入通院した場合、まずは労災による「療養補償給付」を申請するが、仮に労災対象とならず労災保険から「療養補償給付」が支給とならなかった場合に備えて、①の条項ある(労災認定にならない場合は当社が治療費等を全額負担する)ということなのでしょうか?
当社の就業規則は何らかの雛形をそのまま使用しており、①と②の条項の関連性が(恥ずかしながら)わからないので、どなたか詳しい方にご教示いただきたく。
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> 弊社の就業規則について恥を忍んでお尋ねします。
就業規則規定の解釈について疑義がある場合は、トラブルの原因になります。なので、恥を忍んででも社内でよく議論して解釈を統一しておきましょう。
以下、私見ですが、ご参考までに。
①>就業規則の「災害補償」の章に「業務上の傷病にかかったときは、当社の費用で必要な療養を行い・・。
②>労働者災害補償保険法によって、この章の災害補償に相当する給付を受けた場合は、その価格の限度において、この章の災害補償を行わない・・。
③>仮に労災対象とならず労災保険から「療養補償給付」が支給とならなかった場合
④>労災認定にならない場合は当社が治療費等を全額負担する
①は、労基法により労災補償が会社の義務となっています。
②労災補償の費用が大きくなると、会社としては補償不能となるため、国は被災者の社会復帰の促進のためにも、労災保険を強制加入として運用し、業務上だけでなく通勤途上の災害についても給付しています。つまり、労基法による会社の補償義務を労災保険が補填しているため、その限りにおいて会社は補償を行う必要がないということです。ただし、業務上災害により休業する場合の最初の3日間は、労災保険からの休業補償が行われないので、会社は、労基法に基づいて平均賃金の60%以上の休業補償を行う必要があります。
③労災対象となるか否かは、国(監督署)が認定するため、労災対象とならないということは、会社も労基法上の補償義務はないと考えてよいと思います。
④したがって、労災認定にならない場合は、原則会社が治療費等を全額負担する必要はありません。その場合は、業務外の傷病として健康保険の対象となるからです。ただし、被災者が納得できず国(監督署)を訴えて裁判により労災認定されるケースもあります。また、被災の状況によっては会社の安全配慮義務違反による民事上の損害賠償請求が労災補償とは別に会社に対してなされることもあります。以上
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> 弊社の就業規則の「災害補償」の章に「業務上の傷病にかかったときは、当社の費用で必要な療養を行い又は必要な療養費を支給する」(以下①と表記)とあります。
> また、同章内には「補償を受けるべき者が同一の事由について、労働者災害補償保険法によって、この章の災害補償に相当する給付を受けた場合は、その価格の限度において、この章の災害補償を行わないものとする」(以下②と表記)との条項もあります。
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> この2つの条項から弊社の「災害補償」の対応は以下の考え方でよいのでしょか?
> 従業員が業務に起因して傷病に見舞わ医療機関に入通院した場合、まずは労災による「療養補償給付」を申請するが、仮に労災対象とならず労災保険から「療養補償給付」が支給とならなかった場合に備えて、①の条項ある(労災認定にならない場合は当社が治療費等を全額負担する)ということなのでしょうか?
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> 当社の就業規則は何らかの雛形をそのまま使用しており、①と②の条項の関連性が(恥ずかしながら)わからないので、どなたか詳しい方にご教示いただきたく。
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