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労務管理

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再雇用の有休の病欠転用と2020年の法改正の影響

著者 りんりん さん

最終更新日:2019年12月18日 21:54

年末の忙しい中の質問で恐縮です。来年1月末で定年。2月から再雇用のシニアとなる予定です。以前 この相談広場で 再雇用になると正社員時代の有休が引き継がれない旨の相談をし、グレゴリオ様、ぴぃちん様、安芸ノ国様、みそがすき様からご回答いただき有難うございました。その後 人事部長から 有休引き継がれないのは間違いだったとの報告がありました。
つきましては 伺いたき事が2件あります。
①弊社には 病気等で長期欠勤の時 未消化の有休10年分をさかのぼって使用してよいとの制度があります。法的には再雇用でも引き継がれるものでしょうか。
②2020年の改正労働法で 再雇用報酬が下がるとの通告が人事から所属長にありました。所属長は それを私に告げるのは人事ではないかと思うと言っています。
ところで 2020年の法改正 同一労働同一賃金から 報酬の減額が行われるとの間接的な説明がありましたが 私自体 よく理解できません。
ご教授いただければ幸いです。
継続雇用で 週5日働く予定ですが 週5が関係するのでしょうか。
週4だと違うのでしょうか。
尚 定年後は 週5日の勤務 日給制 
特別休暇(年末年始、介護、誕生日等)は無給となるようです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 再雇用の有休の病欠転用と2020年の法改正の影響

著者ぴぃちんさん

2019年12月19日 00:02

こんばんは。

1.
御社独自の特別休暇になりますので、引き継がれるのかどうかは御社の規定に基づきます。

2.
定年再雇用において、賃金を下げなければならないということはありません。
ただ、役職を外れたり、業務内容に変更があったり、労働時間が短縮したりすることにによって、賃金が合理的に減少するのであればありえます。
同一労働同一賃金を理由とするのであれば、賃金は下がらないのではないかと思いますが、会社の説明をもう一度確認されてください。



> 年末の忙しい中の質問で恐縮です。来年1月末で定年。2月から再雇用のシニアとなる予定です。以前 この相談広場で 再雇用になると正社員時代の有休が引き継がれない旨の相談をし、グレゴリオ様、ぴぃちん様、安芸ノ国様、みそがすき様からご回答いただき有難うございました。その後 人事部長から 有休引き継がれないのは間違いだったとの報告がありました。
> つきましては 伺いたき事が2件あります。
> ①弊社には 病気等で長期欠勤の時 未消化の有休10年分をさかのぼって使用してよいとの制度があります。法的には再雇用でも引き継がれるものでしょうか。
> ②2020年の改正労働法で 再雇用報酬が下がるとの通告が人事から所属長にありました。所属長は それを私に告げるのは人事ではないかと思うと言っています。
> ところで 2020年の法改正 同一労働同一賃金から 報酬の減額が行われるとの間接的な説明がありましたが 私自体 よく理解できません。
> ご教授いただければ幸いです。
> 継続雇用で 週5日働く予定ですが 週5が関係するのでしょうか。
> 週4だと違うのでしょうか。
> 尚 定年後は 週5日の勤務 日給制 
> 特別休暇(年末年始、介護、誕生日等)は無給となるようです。
> よろしくお願いいたします。

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