相談の広場
こんにちは。
今年の10月より一人総務、経理をしているものです。
引継ぎの際に、雇用保険料は総支給額×0.003(切捨て)
との事でしたので10月、11月給与は切捨てで計算しました。
12月給与の確認をしていたところ、たまたま必ず切捨てではないということを知りました…。
12月分は訂正し金額は1円でしたが、今までのことを考えるとどのようにしたら良いのか分からなく、不安になっております。
今後どのようにしたらいいのかご教示お願い致します。
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こんにちは。
雇用保険料の1円未満の扱いについては、
・通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律により、被保険者負担額の端数が、50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります(源泉徴収する場合)。
ただし、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではないとされていますので、御社において従来から切り捨てで行われていた場合には、切り捨てとして処理することも差し支えないとされています。
> こんにちは。
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> 今年の10月より一人総務、経理をしているものです。
> 引継ぎの際に、雇用保険料は総支給額×0.003(切捨て)
> との事でしたので10月、11月給与は切捨てで計算しました。
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> 12月給与の確認をしていたところ、たまたま必ず切捨てではないということを知りました…。
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> 12月分は訂正し金額は1円でしたが、今までのことを考えるとどのようにしたら良いのか分からなく、不安になっております。
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> 今後どのようにしたらいいのかご教示お願い致します。
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返信ありがとうございます。
社労士の方へ確認したところ、金額はいくらでもないので
その分は事業主負担になりますとの事でした。
これからはきちんと計算し気をつけたいと思います。
お忙しいところ、ご教示下さいましてありがとうございました。
> こんにちは。
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> 雇用保険料の1円未満の扱いについては、
> ・通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律により、被保険者負担額の端数が、50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げとなります(源泉徴収する場合)。
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> ただし、労使の間で慣習的な取扱い等の特約がある場合にはこの限りではないとされていますので、御社において従来から切り捨てで行われていた場合には、切り捨てとして処理することも差し支えないとされています。
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> > こんにちは。
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> > 今年の10月より一人総務、経理をしているものです。
> > 引継ぎの際に、雇用保険料は総支給額×0.003(切捨て)
> > との事でしたので10月、11月給与は切捨てで計算しました。
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> > 12月給与の確認をしていたところ、たまたま必ず切捨てではないということを知りました…。
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> > 12月分は訂正し金額は1円でしたが、今までのことを考えるとどのようにしたら良いのか分からなく、不安になっております。
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