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労務管理

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有休休暇の消化について

著者 difficult user さん

最終更新日:2019年12月25日 18:10

まだ有給の残っている労働者から、事前に休みを申請されました。「病院へ行く」「遊び」などですが、本人としては、欠勤で処理を考えているようです。
有給を使ってもらうように言うことは問題ないでしょうか。

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Re: 有休休暇の消化について

著者tonさん

2019年12月25日 20:10

> まだ有給の残っている労働者から、事前に休みを申請されました。「病院へ行く」「遊び」などですが、本人としては、欠勤で処理を考えているようです。
> 有給を使ってもらうように言うことは問題ないでしょうか。
>


こんばんは。私見ですが…
欠勤による影響やデメリット…人事査定等…を説明しそれでも欠勤でというのであれば会社から有給使用を言う事は難しいでしょう。
契約履行であることは説明できるかと思います。
とりあえず。

Re: 有休休暇の消化について

著者ぴぃちんさん

2019年12月25日 23:38

こんばんは。

会社側が要望を伝えることは問題はありません。
ただ、勝手に有給休暇として処理はできないです。

さて、「病院へ行く」「遊びにいく」という欠勤理由が、会社として考慮できる理由であるのかやむを得ないと判断できる理由なのかは、判断できるでしょう。

有給休暇については労働者の権利ですが、欠勤は労働契約履行しない履行できないということですから、その理由によっては許可できないとすることはできるでしょう。



> まだ有給の残っている労働者から、事前に休みを申請されました。「病院へ行く」「遊び」などですが、本人としては、欠勤で処理を考えているようです。
> 有給を使ってもらうように言うことは問題ないでしょうか。

Re: 有休休暇の消化について

著者村の長老さん

2019年12月26日 08:13

> まだ有給の残っている労働者から、事前に休みを申請されました。「病院へ行く」「遊び」などですが、本人としては、欠勤で処理を考えているようです。
> 有給を使ってもらうように言うことは問題ないでしょうか。


この質問は私の頭に「???」が点灯します。欠勤ということを、労使それぞれどのように捉えられているのでしょうか。

私自身は「欠勤は原則として契約違反行為」と捉えています。

いうまでもなく、雇用契約就業規則)には就業時期及び休日が明記されています。つまり就業時期に労働者は就労する義務があり、これに反することは違反となります。年休はこの就労義務のある日に労働を免除されるという特別な権利があるわけです。従って、年休を使って休むことは問題がないわけですが、欠勤は違います。就業規則に私傷病などの理由であれば欠勤ということを認めている場合があります。しかしこれは特別の理由であることを制限してのやむを得ない「欠勤」であり、本来権利として要求できるものではありません。

長々と説明しましたが、そうした理由が事実であるなら、年休を使うよう要求すべきであり、欠勤の場合は制裁もありうることを付け加えるべきであると考えます。厳しいようですが、甘々にしていると会社のガバナンスが崩れてしまい、運営に大きな影響が出ることも予想できます。

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