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労務管理

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特別条項付36協定の年間限度時間

著者 410 さん

最終更新日:2007年06月11日 15:54

36協定の届に
「通常の業務量を大幅に超える業務が集中した時は労使の協議を経て、1箇月50時間まで是を延長することができる。この場合、延長時間をさらに延長する場合は6回までとする」
と書き加えて提出しております。

先日、「この場合年間の限度時間は何時間になりますか」と
いう質問を受けました。
書き加えた特別条項協定の内容に不足があるのではないかと思うのですが、本当に恥ずかしいのですが、この質問の意味がわからないのです。
調べてみたのですが、特別条項付36協定の年間限度時間というのは、何なのでしょうか。

大変あつかましくて申し訳ございませんが、どのようにしたらよろしいでしょうか。お教え下さいませ。

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Re: 特別条項付36協定の年間限度時間

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年06月11日 16:57

> 36協定の届に
> 「通常の業務量を大幅に超える業務が集中した時は労使の協議を経て、1箇月50時間まで是を延長することができる。この場合、延長時間をさらに延長する場合は6回までとする」
> と書き加えて提出しております。
>
> 先日、「この場合年間の限度時間は何時間になりますか」と
> いう質問を受けました。
> 書き加えた特別条項協定の内容に不足があるのではないかと思うのですが、本当に恥ずかしいのですが、この質問の意味がわからないのです。
> 調べてみたのですが、特別条項付36協定の年間限度時間というのは、何なのでしょうか。
>
> 大変あつかましくて申し訳ございませんが、どのようにしたらよろしいでしょうか。お教え下さいませ。


====================

あるレンタル業界の内部監査業務を行っておりましたが、時間外労働年度報告について労働基準監督署からの問い合わせですが、ご質問の内容の案件をよく聞かれておりました。
やはり、シーズン性とか地域の対応とかで、時間外労働についてチェックを厳しく指摘されておりました。

限度を超えた延長労働時間ですが、特別条項付36協定と呼ばれております。
その時間外・休日労働協定では、
1:1日、2:1日を越える3ヶ月以内の期間、3:1年間、この3つの期間について延長ができる限度時間を定めることができます。
但し、2,3の条件は厚生労働大臣の定める限度基準がされています。
期間と限度時間ですが、1週間:15時間、1ヶ月:45時間、3ヶ月:120時間、1年:360時間となっています。
この時間を越える協定は違法とされ改善命令が下されます。

労働基準監督署から問い合わせでは、1ヶ月が50時間となっていますね。2の条件ですと、6回延長とされると時間を超えてしまいます。
社員代表者、社労士さんとの協議をもたれたほうが良いとおもいます。

Re: 特別条項付36協定の年間限度時間

著者410さん

2007年06月12日 17:02

久保FP事務所様

ご返信ありがとうございました。
遅くなりまして申し訳ございません。

特別条項を適用して1年の限度時間を超えて時間外労働をする必要がある場合に協定しておかなかければならなかった、1年の特別延長時間が抜けていたのですね。

お世話になりました。本当にありがとうございました。

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