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著者 のぐたか さん
最終更新日:2007年06月12日 18:36
労働時間6時間で休憩時間1時間、休息時間15分で雇用しているパート従業員の方がいるのですが、実際はこのような休憩時間は取れないことが多く、「今日は15分休めなかったから、就業終了時間の4時の15分前の3時45分で帰らして欲しい」と言われました。このようなことは勤務形態は可能なのでしょうか?
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著者ponnponnさん
2007年06月13日 10:17
まず第一に、休憩が取れないことが多いというのはよくないと思います。休憩が決まっている以上、基本的にはそれを確保するのが会社側の義務だからです。 それでも時たまどうしても取らせてあげられない場合もあります。その時は、うちの会社は定時までやってもらった上、プラス15分ぶんの給料を払っています。そうしないと全体の秩序も乱れるので・・・。 休憩を取れたのにもかかわらず本人が勝手に休憩をカットして、その分給料をほしいとか、早く上がりたいとか・・そうなってくると、こちらのほうは基本的には認められないことだと思いますよ。
労働時間が1日につきちょうど6時間であるならば、労働基準法で定める休憩時間の付与義務はありません。 ということは、労働基準法上の休憩時間ではないので、労働時間の最後に休憩時間をもってきても違法・適法の問題は全く生じません。 そうなってくると、ただ単に貴社の雇用管理上の問題となってくる訳です。 休憩時間を必ず労働時間の途中でとらせたいのなら、それなりの工夫が必要でしょう。
2007年06月13日 13:15
違法ではないとの書き込みありがとうございます。 確かに違法ではありません。 私があのように書き込みましたのは、休憩時間を具体的に就業規則に載せていると思いましたので、原則それに従うのが正しい秩序ではないか?という考えからです。本末転倒にならないように・・ということです。 皆様の誤解を招いていたらすみませんでした。 山口労務経営事務所さん、ありがとうございました。
著者のぐたかさん
2007年06月13日 13:25
ponnponn様 山口労務経営事務所様 ご回答ありがとうございます。 労働条件通知書では6時間勤務で1時間休憩、15分休息と謳っているので、言われる通り通知書上の休憩時間は与えなければならないと思います。業務上一斉に休憩時間を与えることもできない職場なのでパートの上司にあたる方には様子をみて、休憩時間を与えるようにお願いしていましたが現場と総務の意思疎通がうまくできていなかったのも現実です。 またなにかありましたらよろしくお願いします。
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