相談の広場
いつもお世話になっております
初歩的な質問ですが、36協定の時間外労働時間の計算方法について教えてください
(協定内容)
所定労働時間
8時間
延長することができる時間
(一日)4時間(1カ月)36時間(1年)300時間
特別条項や変形労働時間制はありません
上記のような協定の場合、計算方法および判定は以下の通りでよろしいでしょうか?
法定休日以外の労働時間が8時間を超える時間を計算して、
(1日)労働時間が12時間以内ならOK
(1カ月)1日の労働時間が8時間を超える時間を1カ月分累計して36時間以内ならOK
(1年)1日の労働時間が8時間を超える時間を1年分累計して300時間以内ならOK
わかりにくい記載で申し訳ありませんが、ご教示のほど、よろしくお願いします
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別カウントとなる法定休日労働は、協定していない(してあっても別カウントするので)ものとして、
> (1日)労働時間が12時間以内ならOK
そのとおり
> (1カ月)1日の労働時間が8時間を超える時間を1カ月分累計して36時間以内ならOK
1日だけでなく、週40時間を超える部分もカウントに入れます。
> (1年)1日の労働時間が8時間を超える時間を1年分累計して300時間以内ならOK
同じく週枠をお忘れなく。なお、日で時間外とした時間は週ではダブルカウントしない、ということを付け加えておきます。
なお法定休日は0時から始まるので、深夜勤務が0時をまわった場合、新しいその日が法定休日なら時間外労働は24時でおわり、0時以降は別カウント(本問のカウントに入らない)です。
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