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食品工場で毎日交換することを義務付けられている作業服の洗濯

著者 ひろべえ さん

最終更新日:2020年02月21日 09:58

削除されました

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Re: 食品工場で毎日交換することを義務付けられている作業服の洗濯

著者tonさん

2020年02月20日 23:46

> お伺いします。
> 食品工場で着用を義務付けられている作業服についてですが、衛生管理のために毎日交換することも義務付けられ、洗濯することも従業員の義務にされています。
> 洗濯の方法も定められています。
> 洗濯の手間と時間は従業員負担です。
> このような多くの負担を義務として従業員に負わせていても適法なのでしょうか?


こんばんは。私見ですが…
ネット検索してみたところ適法・違法という前にほとんどが自宅洗濯との情報が見つかります。
なので適法・違法ではなく問題かどうかというなら特段問題はないようです。
ですが可能であれば契約クリーニング店を持ち衛生管理をされるのも方法ではないかと考えます。
とりあえず。

Re: 食品工場で毎日交換することを義務付けられている作業服の洗濯

著者ひろべえさん

2020年02月21日 00:19

tonさん、返信をありがとうございました。
わたしもこの件は、就業規則に定めがあれば適法だとは考えているのですが、毎日交換を義務付けて、その洗濯を義務付けることはどうなのか、と疑問を持ちました。
最後は基準監督署の判断で就業規則が認められるかどうか、となるのでしょうか。

Re: 食品工場で毎日交換することを義務付けられている作業服の洗濯

著者tonさん

2020年02月21日 01:26

> tonさん、返信をありがとうございました。
> わたしもこの件は、就業規則に定めがあれば適法だとは考えているのですが、毎日交換を義務付けて、その洗濯を義務付けることはどうなのか、と疑問を持ちました。
> 最後は基準監督署の判断で就業規則が認められるかどうか、となるのでしょうか。


こんばんは。
ネット情報ですが…

クリーニング代を負担するお店もあれば、両者で折半するお店、労働者が自己負担するお店など様々な考え方がありますが、法律でこうしなければならないと言った明確なものはありません。

ただし、制服代やクリーニング代を労働者に負担させる場合、就業規則に記載されているかどうかがポイントになります。

労働者に制服などの作業用品の負担をさせる場合には、就業規則に記載されていなければならないということになります。

記載がなければ、一方的に労働者負担とさせることは出来ません。

5.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

~以下省略~

労働基準法第89条(作成及び届出の義務)

記載されているのであれば、自己負担はやむを得ませんが、常にメンテナンスが必要であるという現状を鑑みクリーニング負担の補助や一括のクリーニングサービス、クリーニング以外のメンテ方法など一考してもいいでしょう。


以上になりますが従業員に負担させるのは問題ないと思われますが毎日の事であれば事業所としてクリーニング業者と契約するとか、給与で補助手当の支給をするとか何らかの福利厚生を検討されてもいいのではと考えます。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 食品工場で毎日交換することを義務付けられている作業服の洗濯

著者takayouさん

2020年02月21日 09:29

> お伺いします。
> 食品工場で着用を義務付けられている作業服についてですが、衛生管理のために毎日交換することも義務付けられ、洗濯することも従業員の義務にされています。
> 洗濯の方法も定められています。
> 洗濯の手間と時間は従業員負担です。
> このような多くの負担を義務として従業員に負わせていても適法なのでしょうか?

こんにちは。
食品製造業に従事している者です。
作業着のクリーニングについては、交差汚染防止などの衛生的な観点から、食品製造業においては、専門のクリーニング業者に依頼することが望ましいとされています。そちらの見地からも、クリーニングを外部委託することを検討されてはいかがでしょうか。

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