相談の広場
医療法人で、看護・介護職のみが1か月変形労働時間制を採用しています。
他の職種は、土日祝日と正月等が所定休日となっています。現在は、法定休日は何ら就業規則には規定していません。
この場合、変形労働時間制を採用している看護・介護職だけについて、勤務表の1週間の各自の最初の休日を法定休日とする、と規定することができるものでしょうか。
他の職種は法定休日を規定しないで、看護・介護だけについて法定休日を定めるということができるものかどうかわかりません。法定休日を定めるときは全職員について定めなければならないということはあるものでしょうか?
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こんばんは。
> この場合、変形労働時間制を採用している看護・介護職だけについて、勤務表の1週間の各自の最初の休日を法定休日とする、と規定することができるものでしょうか。
可能ですよ。
1か月単位の変形労働時間制を採用しているのであれば、週に1日以上の休日を確保した上で、1か月単位の変形労働時間制のルールを遵守して、勤務表を作成していただくことで対応できますよ。
> 医療法人で、看護・介護職のみが1か月変形労働時間制を採用しています。
> 他の職種は、土日祝日と正月等が所定休日となっています。現在は、法定休日は何ら就業規則には規定していません。
> この場合、変形労働時間制を採用している看護・介護職だけについて、勤務表の1週間の各自の最初の休日を法定休日とする、と規定することができるものでしょうか。
> 他の職種は法定休日を規定しないで、看護・介護だけについて法定休日を定めるということができるものかどうかわかりません。法定休日を定めるときは全職員について定めなければならないということはあるものでしょうか?
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