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労務管理

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随時改定について

著者 おろおろ さん

最終更新日:2020年03月18日 15:06

いつも参考にさせていただいてます。

パートの方で2月より時給が上がった方がいてまして、
2月から業務がかなり忙しく、このままでいくと
固定的賃金の昇給と残業代の金額で随時改定の届け出を出すことになります。
ただ、この三か月が特に忙しかったようで、再来月には通常の勤務状態に戻りそうです。
この場合、三か月後は固定的賃金の変動はなしなので、随時改定はなく
更に残業代もなくなるので元の階級に戻りそうです。

このような場合、どのように手続きされてますでしょうか?

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Re: 随時改定について

著者ぴぃちんさん

2020年03月18日 16:16

こんにちは。

2月に時給がかわったのであれば、2~4月の3か月において随時改定の対象になるのであれば、その届けをだすことになります。

その後に固定的賃金が変わらないのであれば、以降は定時決定によるまでそのままになりますね。



> いつも参考にさせていただいてます。
>
> パートの方で2月より時給が上がった方がいてまして、
> 2月から業務がかなり忙しく、このままでいくと
> 固定的賃金の昇給と残業代の金額で随時改定の届け出を出すことになります。
> ただ、この三か月が特に忙しかったようで、再来月には通常の勤務状態に戻りそうです。
> この場合、三か月後は固定的賃金の変動はなしなので、随時改定はなく
> 更に残業代もなくなるので元の階級に戻りそうです。
>
> このような場合、どのように手続きされてますでしょうか?
>

Re: 随時改定について

> いつも参考にさせていただいてます。
>
> パートの方で2月より時給が上がった方がいてまして、
> 2月から業務がかなり忙しく、このままでいくと
> 固定的賃金の昇給と残業代の金額で随時改定の届け出を出すことになります。
> ただ、この三か月が特に忙しかったようで、再来月には通常の勤務状態に戻りそうです。
> この場合、三か月後は固定的賃金の変動はなしなので、随時改定はなく
> 更に残業代もなくなるので元の階級に戻りそうです。
>
> このような場合、どのように手続きされてますでしょうか?
>

平成30年10月1日より、定期昇(降)給月と、繁忙期が重なるなどの理由により、通常の随時改定算定方法によって標準報酬月額の決定をすることが著しく不当であると認められる場合に、保険者算定で年間報酬の平均で算定されることが可能となっています。

保険者算定を行うには、通常の提出書類の他、被保険者の同意書が必要となります。

Re: 随時改定について

著者おろおろさん

2020年03月23日 10:17

ご返信ありがとうございます。
4月より業務が落ち着くようで、今回随時改定を4月で届出し
定時改定の提出を行うこととします。


> こんにちは。
>
> 2月に時給がかわったのであれば、2~4月の3か月において随時改定の対象になるのであれば、その届けをだすことになります。
>
> その後に固定的賃金が変わらないのであれば、以降は定時決定によるまでそのままになりますね。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいてます。
> >
> > パートの方で2月より時給が上がった方がいてまして、
> > 2月から業務がかなり忙しく、このままでいくと
> > 固定的賃金の昇給と残業代の金額で随時改定の届け出を出すことになります。
> > ただ、この三か月が特に忙しかったようで、再来月には通常の勤務状態に戻りそうです。
> > この場合、三か月後は固定的賃金の変動はなしなので、随時改定はなく
> > 更に残業代もなくなるので元の階級に戻りそうです。
> >
> > このような場合、どのように手続きされてますでしょうか?
> >

Re: 随時改定について

著者おろおろさん

2020年03月23日 10:20

ご回答ありがとうございます。
年間報酬の平均も検討したのですが、今回他のパート社員が同時に複数人退職されたためで、会社の通常繁忙期とは半年ほどずれている状態だったのです。
今回は随時改定の届出をし、定時改定でも提出とすることにします。

> > いつも参考にさせていただいてます。
> >
> > パートの方で2月より時給が上がった方がいてまして、
> > 2月から業務がかなり忙しく、このままでいくと
> > 固定的賃金の昇給と残業代の金額で随時改定の届け出を出すことになります。
> > ただ、この三か月が特に忙しかったようで、再来月には通常の勤務状態に戻りそうです。
> > この場合、三か月後は固定的賃金の変動はなしなので、随時改定はなく
> > 更に残業代もなくなるので元の階級に戻りそうです。
> >
> > このような場合、どのように手続きされてますでしょうか?
> >
>
> 平成30年10月1日より、定期昇(降)給月と、繁忙期が重なるなどの理由により、通常の随時改定算定方法によって標準報酬月額の決定をすることが著しく不当であると認められる場合に、保険者算定で年間報酬の平均で算定されることが可能となっています。
>
> 保険者算定を行うには、通常の提出書類の他、被保険者の同意書が必要となります。
>
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