相談の広場
以前にも伺いましたが、医療法人で看護課職員だけが、1カ月単位の変形労働時間制を採用していて、各人の勤務表の最初の休日を法定休日とする、と就業規則で規定した場合のことですが、例えば4月1日が法定休日になった人の場合は、自動的に1週間ごとに8日、15日、22日、29日が法定休日になるのでしょうか?
それとも、4月8日から14日の7日間のうちいずれかの日を法定休日とみなせばいいのでしょうか?同様に4月15日から21日の7日間についても同様にこの中のいずれかの日を法定休日とすればいいのでしょうか?
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> 各人の勤務表の最初の休日を法定休日とする
これでは、労基法35条の休日を満たしていません。「週の最初の休日」でしょう。そうだとして
次に週にまつわる規定が就業規則に特定してなければ暦に従い日曜起算、規定してあればその曜日に読み替え続きをお読みください。
その週枠の最初に休日設定した日が法定休日となります。1カ月単位の変形労働時間制を1日起算の暦月にしたがい運営してあっても関係なく、4/1が法定休日になるのは、同一週の(今年のカレンダーでいうところの)3/29~31まではみな勤務日で、ようやく4/1(水曜)にその週最初の休日が設定されていればその日が法定休日となります。
つぎの法定休日は4/5日曜から始まる週の最初の休日設定日、以後同様に、4/12~、4/19~、4/26~ とみていきます。
> > 各人の勤務表の最初の休日を法定休日とする
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> これでは、労基法35条の休日を満たしていません。「週の最初の休日」でしょう。そうだとして
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> 次に週にまつわる規定が就業規則に特定してなければ暦に従い日曜起算、規定してあればその曜日に読み替え続きをお読みください。
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> その週枠の最初に休日設定した日が法定休日となります。1カ月単位の変形労働時間制を1日起算の暦月にしたがい運営してあっても関係なく、4/1が法定休日になるのは、同一週の(今年のカレンダーでいうところの)3/29~31まではみな勤務日で、ようやく4/1(水曜)にその週最初の休日が設定されていればその日が法定休日となります。
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> つぎの法定休日は4/5日曜から始まる週の最初の休日設定日、以後同様に、4/12~、4/19~、4/26~ とみていきます。
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