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新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金制度

著者 人事労務マン さん

最終更新日:2020年04月13日 12:03

ご質問がございます。

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金制度があります。
弊社でも対象従業員にたいして特別有給を付与することに決定しましたが、運用ルールについて悩んでいます。
今回の助成金には8330円/日の上限があり、特別有給を従業員に付与すればほとんどの場合会社に負担がかかります。従業員には必ずエビデンスの添付をして申請してもらうつもりではありますが、実際にお子さんの保護のために使用しているかどうかまでは知ることはできません。そのため、付与する(出来る)日数の制限を設定するなど工夫がいるのではないかと思っています。
そこでご質問ですが、当制度を運用するにあたりルールを設定して対応されているお会社様がおられましたら、情報をご教示いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。

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Re: 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金制度

著者ぴぃちんさん

2020年04月13日 18:51

こんにちは。

未確認ですのが、この休暇制度そのものを会社として採用しなければならないわけではありませんから、日数上限を設けることも可能であると思います。



> ご質問がございます。
>
> 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金制度があります。
> 弊社でも対象従業員にたいして特別有給を付与することに決定しましたが、運用ルールについて悩んでいます。
> 今回の助成金には8330円/日の上限があり、特別有給を従業員に付与すればほとんどの場合会社に負担がかかります。従業員には必ずエビデンスの添付をして申請してもらうつもりではありますが、実際にお子さんの保護のために使用しているかどうかまでは知ることはできません。そのため、付与する(出来る)日数の制限を設定するなど工夫がいるのではないかと思っています。
> そこでご質問ですが、当制度を運用するにあたりルールを設定して対応されているお会社様がおられましたら、情報をご教示いただければ幸いです。
> 宜しくお願いいたします。
>

Re: 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金制度

著者ケ・セラ・セラ~さん

2020年04月15日 11:18

人事労務マンさん、お疲れ様です。

当社でも同様に悩みました。
そこで契約している社会保険労務士事務所と助成金窓口へ確認しました。
確認した点は、今回の休暇はコロナの特別な休暇なので制限を設ける事が可能か?
というもので、回答はOKでした。

そこで当社が設定した制限としては
【対象者】
①保育園または小学校1・2年児童を扶養している
②夫または妻を扶養に入れていない共働き夫婦、またはひとり親であり、かつ祖父母に該当児童の世話を依頼できない理由がある

【期間】
~5/6まで

【上限、制限】
・最大取得日数:8日間
・最大で1週間に取得できる日数:2日間
 ↓
これは、当社では子連れ出勤可(最大2日/週)や在宅勤務可(最大2日/週)
としているので、併せて利用可としているためです。
また、ひとり親であれば仕方ないですが、共働き世帯であれば、
当社従業員だけではなく、配偶者と交代で子供の面倒を見ることをできるだけお願いする点でも週に使える日数を制限しました。
この日数でも不足の従業員は今の所いませんが、その時には社長・所属長を含めて応相談で決めることにしております。

この特別休暇用の申請書も別途作成し、
扶養する子供の生年月日、通っている学校名など
必要な情報は記載できる書類としました。

ご参考まで。




> ご質問がございます。
>
> 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金制度があります。
> 弊社でも対象従業員にたいして特別有給を付与することに決定しましたが、運用ルールについて悩んでいます。
> 今回の助成金には8330円/日の上限があり、特別有給を従業員に付与すればほとんどの場合会社に負担がかかります。従業員には必ずエビデンスの添付をして申請してもらうつもりではありますが、実際にお子さんの保護のために使用しているかどうかまでは知ることはできません。そのため、付与する(出来る)日数の制限を設定するなど工夫がいるのではないかと思っています。
> そこでご質問ですが、当制度を運用するにあたりルールを設定して対応されているお会社様がおられましたら、情報をご教示いただければ幸いです。
> 宜しくお願いいたします。
>

Re: 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金制度

著者村の長老さん

2020年04月16日 08:09

既に回答は出尽くしているようです

書かれているものは助成金ではなく「支援金」です。従ってこれまでの助成金とは,かなり異なることが多いと思います。

基本は、法的な年休とは別に、新たに特別休暇を制度として設け、1日の休暇の賃金は、少なくとも年休以上の賃金を支払う事となります。

ただしこれは支援金を受給する場合であって、受給を目的としなければ無給でも可能です。

Re: 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金制度

著者人事労務マンさん

2020年04月16日 10:19

> 人事労務マンさん、お疲れ様です。
>
> 当社でも同様に悩みました。
> そこで契約している社会保険労務士事務所と助成金窓口へ確認しました。
> 確認した点は、今回の休暇はコロナの特別な休暇なので制限を設ける事が可能か?
> というもので、回答はOKでした。
>
> そこで当社が設定した制限としては
> 【対象者】
> ①保育園または小学校1・2年児童を扶養している
> ②夫または妻を扶養に入れていない共働き夫婦、またはひとり親であり、かつ祖父母に該当児童の世話を依頼できない理由がある
>
> 【期間】
> ~5/6まで
>
> 【上限、制限】
> ・最大取得日数:8日間
> ・最大で1週間に取得できる日数:2日間
>  ↓
> これは、当社では子連れ出勤可(最大2日/週)や在宅勤務可(最大2日/週)
> としているので、併せて利用可としているためです。
> また、ひとり親であれば仕方ないですが、共働き世帯であれば、
> 当社従業員だけではなく、配偶者と交代で子供の面倒を見ることをできるだけお願いする点でも週に使える日数を制限しました。
> この日数でも不足の従業員は今の所いませんが、その時には社長・所属長を含めて応相談で決めることにしております。
>
> この特別休暇用の申請書も別途作成し、
> 扶養する子供の生年月日、通っている学校名など
> 必要な情報は記載できる書類としました。
>
> ご参考まで。
>
ケ・セラ・セラ~ さん、運用までご返信いただきまして誠にありがとうございました。
大変参考になりました。助成金は申請すれば支給されるものの、従業員のモラルに頼らざるを得ない部分もあり、手探りで運用していかなくてはと思っております。ありがとうございました。

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