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労務管理

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休業手当

著者 y.山 さん

最終更新日:2020年04月20日 11:45

倉庫業・物流業の企業です。

パートさんへの休業手当に関して質問です。

コロナウイルスの影響により、業務量が減っており、
5月以降、パートさんの出勤の調整(ほぼSTOP)を検討しております。

労働基準法第26条に記された休業手当に関する規定では、
使用者の責(め)に帰すべき事由による休業の場合においては、
使用者は、休業期間中当該労働者平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」となっています。

使用者責めに帰すべき事由がある(=経営者の自主的な判断で休業する)場合には休業手当を支払う必要があり、
使用者責めに帰すべき事由がない(=不可抗力で休業する)場合には支払いは不要ということになるようですが、

弊社の場合、休業手当を支払う必要があるのでしょうか?

雇用契約書では、時間と週の勤務日数は書かれています。
但し、「1日の労働時間及び週の労働時間は業務の都合により変化します」と書かれております。

宜しくお願い致します。

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Re: 休業手当

著者ぴぃちんさん

2020年04月20日 13:20

こんにちは。

状況としては、休業手当を支払う必要がある、になるでしょう。

> 雇用契約書では、時間と週の勤務日数は書かれています。

休業を命じることになった日に対して、休業手当の額を支払うことになります。



> 倉庫業・物流業の企業です。
>
> パートさんへの休業手当に関して質問です。
>
> コロナウイルスの影響により、業務量が減っており、
> 5月以降、パートさんの出勤の調整(ほぼSTOP)を検討しております。
>
> 労働基準法第26条に記された休業手当に関する規定では、
> 「使用者の責(め)に帰すべき事由による休業の場合においては、
> 使用者は、休業期間中当該労働者平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」となっています。
>
> 使用者責めに帰すべき事由がある(=経営者の自主的な判断で休業する)場合には休業手当を支払う必要があり、
> 使用者責めに帰すべき事由がない(=不可抗力で休業する)場合には支払いは不要ということになるようですが、
>
> 弊社の場合、休業手当を支払う必要があるのでしょうか?
>
> 雇用契約書では、時間と週の勤務日数は書かれています。
> 但し、「1日の労働時間及び週の労働時間は業務の都合により変化します」と書かれております。
>
> 宜しくお願い致します。
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